更新日:2023年3月17日
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A1.下水浄化センターに流入した汚水は、汚れを処理して取り除き、処理水として川や海に放流しています。一方で、汚れは泥状で増えていくため、濃縮・脱水し、水分約80%程度の脱水汚泥となります。
脱水汚泥は、全量を焼却炉で燃やし、焼却灰としています。
A2.平成23年8月に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)」が公布されました。
この法律のなかでセシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計値が、1キログラムあたり8,000ベクレルを超え、環境大臣が指定したものは、「指定廃棄物」として国の責任のもと、適切な方法で処理することなどが定められています。
A3.埋立処分又はリサイクルしています。なお東日本大震災以前は全量をセメント原料等としてリサイクルしていました。
A4.焼却灰を農作物肥料としての再利用は行っていません。
A5.一日に約3トン発生しています。(年度平均値)
A6.放流水について、測定を行ったところ不検出でした。
A7.検出器は、汚泥等についてはGe半導体検出器を使用しています。
A8.「不検出」とは、焼却灰や放流水中の放射性物質濃度が検出できる最小の濃度(検出限界値)を下回っていることを示します。
A9.検出器や試料量により異なりますが、おおむね以下のとおりです。
放流水:3~7ベクレル/Kg
焼却灰:8~19ベクレル/Kg
A10.現在、上下水道局施設では、東日本大震災当時の焼却灰は保管していません。下町浄化センターは日常発生している焼却灰のみです。
敷地境界における放射線量の測定値は、横須賀地区におけるモニタリングポストの測定値と同じレベルであることから、焼却灰による放射能の影響はないものと考えられます。
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