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更新日:2023年10月1日
ページID:103847
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質問カードNO:8670
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給日
手当ごとに、以下のように支給されます。
特別児童扶養手当:4か月分をまとめて年3回支払い
児童手当・児童扶養手当:2か月分をまとめて年6回支払い
支給日が土曜日・日曜日・祝日のときは前日に支給
なお、金融機関の都合により遅れる場合もあります。
振り込まれたかどうかは、必ず通帳に記入をして、確認していただきますようお願いいたします。
<児童手当>
2月(12~1月分)
4月(2~3月分)
6月(4~5月分)
8月(6~7月分)
10月(8~9月分)
12月(10~11月分)の15日
<児童扶養手当>
1月(11~12月分)
3月(1~2月分)
5月(3~4月分)
7月(5~6月分)
9月(7~8月分)
11月(9~10月分)の11日
<特別児童扶養手当>
4月(12~3月分)
8月(4~7月分)
11月(8~11月分)の11日
詳細については、関連リンクをご参照ください。
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