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更新日:2024年4月1日
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特別児童扶養手当とは
精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり、政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
支給対象
日本国内に住所があって、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等がある児童を養育している父、または母もしくは父母に代わってその児童を養育している方。
関連ホームページ
特別児童扶養手当の対象となる児童は、下記の「障害の状態」にあることが必要です。
下記「障害の状態」に該当していても、発症や診断日から一定の期間を必要とする場合など、障害別に基準が設けられており認定要件が異なっています。上記神奈川県ホームページにて、各障害の認定基準等をご確認ください。
1級
1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両上肢のすべての指を欠くもの
8.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
9.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
10.両下肢を足関節以上で欠くもの
11.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
12.1~11のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~11と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
13.精神の障害であって、1~12と同程度以上と認められる程度のもの
14.身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~12と同程度以上と認められる程度のもの
2級
1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
5.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
6.平衡機能に著しい障害を有するもの
7.咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
8.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
9.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
10.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
11.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
12.一上肢のすべての指を欠くもの
13.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
14.両下肢のすべての指を欠くもの
15.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
16.一下肢を足関節以上で欠くもの
17.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
18.1~17のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~17と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
19.精神の障害であって、1~18と同程度以上と認められる程度のもの
20.身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~18と同程度以上と認められる程度のもの
ただし、次の場合には手当は受けられません。
1.手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
2.対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く)
3.児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき
4.手当を受ける人(請求者)、もしくはその配偶者、請求者と同居している請求者の直系三親等以内の親族(扶養義務者)いずれかの前年の所得が一定の限度額を超えるとき
重度障害 | 月額55,350円 |
中度障害 | 月額36,860円 |
(令和6年4月分から)
申請した月の翌月分から支給します。
年3回
4月 | (12~3月分) |
8月 | (4月~7月分) |
11月 | (8月~11月分) |
次の必要書類等をご持参のうえ、こども給付課または各行政センターで手続きをしてください。
1.医師による診断書等(所定の様式。申請日1ヶ月以内に発行のもの)
※こども給付課、各行政センターで配付。神奈川県ホームページ(外部サイト)でもダウンロードできます。
※対象となる児童が療育手帳、または身体障害者手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できる場合があります。
2.手当を受ける人(請求者)と対象児童の戸籍謄本(申請日1ヶ月以内に発行のもの)
3.個人番号(マイナンバー)に関する以下の書類
(1)手当を受ける人(請求者)の個人番号カードまたは個人番号通知カード
(2)手当を受ける人(請求者)の写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)
(3)配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
4.預金通帳(手当を受ける人(請求者)名義のもの。対象児童のものではありません)
上記以外にも書類が必要になる場合があります。その場合は別途ご案内いたします。
マイナンバー制度の開始に伴い、個人番号の確認をさせていただきます。その際、本人確認のため、番号が確認できる書類(通知カードなど)のほか、身元(実存)確認の書類(運転免許証など)のご提示が必要です。(個人番号カードをお持ちの場合は、個人番号カードの提示のみで可)
1.住所・氏名・受け取り口座等に変更があるとき。
2.対象となる児童の増減があるとき。
3.療育手帳や身体障害者手帳の等級が変更になったとき。
以下の4~9の場合は手当を受ける資格がなくなります。資格喪失後に受け取った手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。
4.対象となる児童が児童福祉施設等に入所したとき。
5.対象となる児童の障害の程度が手当の基準に該当しなくなったとき。
6.手当を受ける人や対象となる児童が日本国外に転出したとき。
7.手当を受ける人が対象となる児童の面倒をみなくなったとき。
8.手当を受ける人が対象となる児童の父母以外である場合に、対象となる児童と別居したとき。
9.対象となる児童が障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。
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