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更新日:2023年4月1日
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精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。所得制限があります。
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1.日常生活において常時介護を必要とする程度の知的障害がある。
(おおむね療育手帳A1・A2・B1程度。)
2.身体に重・中度の障害があるかまたは長期にわたる安静を必要とする。
(おおむね身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部。)
3.身体・知的・精神障害により、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする。
ただし、次の場合には手当は受けられません。
1.手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
2.対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く)
3.お子さんが障害を理由とする公的年金を受けることができるとき
4.手当を受ける人(請求者)、その配偶者や同居している三親等以内の親族の前年の所得が一定の限度額以上のとき
重度障害 | 月額53,700円 |
中度障害 | 月額35,760円 |
(令和5年4月分から)
申請した月の翌月分から支給します。
年3回
4月 | (12~3月分) |
8月 | (4月~7月分) |
11月 | (8月~11月分) |
次の必要書類等をご持参のうえ、こども給付課または各行政センターで手続きをしてください。
1.医師による診断書等(所定の様式。申請日1ヶ月以内に発行のもの)
※こども給付課、各行政センターで配付。神奈川県ホームページ(外部サイト)でもダウンロードできます。
※対象となる児童が療育手帳、または身体障害者手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できる場合があります。
2.手当を受ける人(請求者)と対象児童の戸籍謄本(申請日1ヶ月以内に発行のもの)
3.個人番号(マイナンバー)に関する以下の書類
(1)手当を受ける人(請求者)の個人番号カードまたは個人番号通知カード
(2)手当を受ける人(請求者)の写真付き身分証明書(運転免許証・パスポート等)
(3)配偶者・扶養義務者・対象児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
4.預金通帳(手当を受ける人(請求者)名義のもの。対象児童のものではありません)
上記以外にも書類が必要になる場合があります。その場合は別途ご案内いたします。
マイナンバー制度の開始に伴い、個人番号の確認をさせていただきます。その際、本人確認のため、番号が確認できる書類(通知カードなど)のほか、身元(実存)確認の書類(運転免許証など)のご提示が必要です。(個人番号カードをお持ちの場合は、個人番号カードの提示のみで可)
1.住所・氏名・受け取り口座等に変更があるとき。
2.対象となる児童の増減があるとき。
3.療育手帳や身体障害者手帳の等級が変更になったとき。
以下の4~9の場合は手当を受ける資格がなくなります。資格喪失後に受け取った手当は返還していただくことになりますのでご注意ください。
4.対象となる児童が児童福祉施設等に入所したとき。
5.対象となる児童の障害の程度が手当の基準に該当しなくなったとき。
6.手当を受ける人や対象となる児童が日本国外に転出したとき。
7.手当を受ける人が対象となる児童の面倒をみなくなったとき。
8.手当を受ける人が対象となる児童の父母以外である場合に、対象となる児童と別居したとき。
9.対象となる児童が障害を理由とする公的年金を受けるようになったとき。
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