更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8303
本人以外の者が婚姻届(離婚届)を提出することはできますか?
必要事項が記入され、ご本人が署名した届書であれば窓口にご持参するのはどなたでも構いません。
その際、届書をご持参される方の本人確認を行っておりますので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)などの本人確認書類の提示をお願いします。
なお、本人確認書類がなくても届書の受け付けは行います。
詳細については、下記に直接お問い合わせください。
【お問い合わせ】
民生局地域支援部窓口サービス課 担当:戸籍第1係
電話番号:046-822-8215
お問い合わせ
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