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更新日:2024年11月15日

ページID:253

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婚姻届

婚姻届は、結婚するときの届出です。
横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。

届出期間

届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。

届出地

  • 夫または妻になる方の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
  • 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ

届出人

夫になる人・妻になる人

必要なもの

  • 婚姻届(用紙は窓口サービス課および各行政センターでお渡ししています。また、他市町村の用紙をご使用いただくこともできます。)
  • 本人確認書類
    ※詳しくは、関連ホームページ「戸籍届出時の本人確認について」をご確認ください。

注意事項

  • 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出は可能です。その場合は、後日届出書に記載されている届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせすることになります。(あらかじめ不受理申出がされている場合は、届出できません。)
  • 婚姻届には届出人(婚姻するお二人)の署名のほか、成年の証人2名の署名が必要です。
  • 令和6年3月1日以降の戸籍の届出については、全部事項証明書の用意は不要となります。詳しくは法務省ホームページ(外部サイト)を参照ください。
  • 婚姻届では住所の変更はできません。住所の変更がある場合には、別にお引越しの手続きが必要になります。
  • 婚姻届を出した後、次の手続き等が必要な場合があります。
    ・国民年金に関する手続き
    ・国民健康保険に関する手続き
  • 外国人と結婚する場合や、外国の方式で結婚した場合の届出については、手続きの方法や必要なものが異なりますので、可能な限り当事者の方が窓口サービス課にお問い合わせください。
  • 時間外(土・日曜日、祝・休日や夜間)に届出を行う場合は、ホームページ内のよくある質問「土・日曜日、祝・休日や夜間でも戸籍の届出ができるのか?」をご確認ください。

手続きナビ

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あなたの状況にあわせて手続きをサポートします。

ナビの質問に答えていくだけで、必要な手続き・持ち物が確認できます。

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tetudukinabi(外部サイト)

結婚新生活支援事業のお知らせ

令和6年4月から結婚に伴う新生活のスタートアップ費用(家賃、引越費用等)の支援を実施しています。

条件を満たせば最大60万円の補助が受けられます。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

「結婚新生活支援事業について」

 

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:戸籍第1係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8215

ファクス:046-822-1625

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