婚姻届
婚姻届は、結婚するときの届出です。
横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
- 夫または妻になる方の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
- 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ
届出人
夫になる人・妻になる人
必要なもの
- 婚姻届(用紙は窓口サービス課および各行政センターでお渡ししています。また、他市町村の用紙をご使用いただくこともできます。)
- 本人確認書類
※詳しくは、関連ホームページ「戸籍届出時の本人確認について」をご確認ください。
注意事項
- 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出は可能です。その場合は、後日届出書に記載されている届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせすることになります。(あらかじめ不受理申出がされている場合は、届出できません。)
- 婚姻届には届出人(婚姻するお二人)の署名のほか、成年の証人2名の署名が必要です。
- 令和6年3月1日以降の戸籍の届出については、全部事項証明書の用意は不要となります。詳しくは法務省ホームページ(外部サイト)を参照ください。
- 婚姻届では住所の変更はできません。住所の変更がある場合には、別にお引越しの手続きが必要になります。
- 婚姻届を出した後、次の手続き等が必要な場合があります。
・国民年金に関する手続き
・国民健康保険に関する手続き
- 外国人と結婚する場合や、外国の方式で結婚した場合の届出については、手続きの方法や必要なものが異なりますので、可能な限り当事者の方が窓口サービス課にお問い合わせください。
- 時間外(土・日曜日、祝・休日や夜間)に届出を行う場合は、ホームページ内のよくある質問「土・日曜日、祝・休日や夜間でも戸籍の届出ができるのか?」をご確認ください。
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