総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 証明書の請求(住民票・戸籍謄本など) > 住民票や戸籍の証明書の請求時、住所異動等の届出時の本人確認について
更新日:2024年12月2日
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平成22年6月1日から戸籍法施行規則の一部が改正され、成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等のために戸籍に関する証明書(謄本・抄本。附票の写し、身分証明書、不在籍証明書等の戸籍法で規定されない証明書は含みません。)等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3月以内のものに限ることとされました。成年後見登記に関する登記事項証明書の申請方法等については、下記の関連ホームページをご参照ください。
(1)自動車等運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証)
(2)パスポート(出入国管理および難民認定法第2条第5号に規定する旅券)
※郵送の際には本人確認書類として利用できません。ご注意ください。
(3)在留カードまたは特別永住者証明書(当分の間、外国人登録証明書は当該証明書とみなされます。)
(4)船員手帳
(5)身体障害者手帳
(6)無線従事者免許証
(7)海技免状
(8)小型船舶操縦免許証
(9)宅地建物取引士証
(10)航空従事者技能証明書
(11)耐空検査員の証
(12)運航管理者技能検定合格証明書
(13)動力車操縦者運転免許証
(14)猟銃・空気銃所持許可証
(15)教習資格認定証
(16)運転経歴証明書
※戸籍の全部事項証明書や個人事項証明書等、戸籍法で規定される証明書の請求時においては、平成24年4月1日以後に交付されたものに限られます。
(17)電気工事士免状
(18)特種電気工事資格者認定証
(19)認定電気工事従事者認定証
(20)療育手帳
(21)精神障害者保健福祉手帳
※戸籍の全部事項証明書や個人事項証明書等、戸籍法で規定される証明書の請求の場合を除きます。
(22)戦傷病者手帳
(23)警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
(24)写真付住民基本台帳カード
(25)マイナンバーカード(個人番号カード)
(26)国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(氏名、所属機関の名称、発行機関の名称が記載されているもの)
イに掲げる書類
(1)国民健康保険被保険者証(資格確認書)
(2)健康保険被保険者証(資格確認書)
(3)船員保険被保険者証(資格確認書)
(4)介護保険被保険者証
(5)共済組合員証(資格確認書)
(6)国民年金手帳
(7)国民年金証書
(8)厚生年金保険年金証書
(9)船員保険年金証書
(10)共済年金証書
(11)恩給証書
(12)写真無住民基本台帳カード
(13)証明等請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(作成後3か月以内のもの)
ロに掲げる書類
(1)学生証(国または地方公共団体機関発行を除く。)
(2)法人が発行した身分証明書(国または地方公共団体機関発行を除く。)
(3)1に掲げる書類を除く、国または地方公共団体が発行した有効期間内の写真付資格証明書
関連ホームページ
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