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更新日:2026年3月4日

ページID:254

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離婚届

民法改正(令和8年4月1日施行)により、離婚後の未成年の子の親権や養育費などの取り扱いが見直されることに伴い、離婚届の様式が変更となります。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出される場合はご注意ください。

制度の概要は法務省ホームページ(外部サイト)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:3,181KB)をご参照ください。

届出期間

  • 協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
  • 調停および和解離婚の場合は成立の日を、認諾離婚の場合は認諾の日を、審判および判決離婚の場合は確定の日を含めてそれぞれ10日以内です。

届出地

  • 届出人の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
  • 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ

届出人

  • 協議離婚のときは、夫・妻
  • 裁判上の離婚のときは、調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者

未成年の子がいる場合

必要なもの

  • 離婚届(令和8年4月1日から届書の様式が変更になります。未成年の子がいる場合は「新様式の離婚届」または「旧様式の離婚届に追加して別紙(PDF:201KB)の添付」のいずれかが必要です。)
  • 本人確認書類
    ※詳しくは、関連ホームページ「戸籍届出時の本人確認について」をご確認ください。
  • 調停調書の謄本(調停離婚のとき)
  • 和解調書の謄本(和解離婚のとき)
  • 認諾調書の謄本(認諾離婚のとき)
  • 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚のとき)
  • 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚のとき)

注意事項

  • 協議離婚に際し、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出は可能です。その場合は、後日届出書に記載されている届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせすることになります。(あらかじめ不受理申出がされている場合は、届出できません。)
  • 協議離婚の場合は、届出人(夫妻お二人)の署名のほか、成年の証人2名の署名が必要です。
  • 離婚をすると、婚姻したときに氏を変えた方は婚姻直前の氏にもどります。ただし、婚姻中の氏をそのまま使い続けることも可能です。その場合は、別に戸籍法77条の2の届出が必要になります。

  • 離婚届では子の戸籍は変動しません。離婚届により別の戸籍になった子を同じ戸籍に入籍させるには、別に入籍届を出す必要があります。(その際、家庭裁判所の許可が必要となります。詳細は直接お問い合わせください。)
  • 外国人と離婚する場合や、外国の方式で離婚した場合は、手続きの方法や必要なものが異なりますので、窓口サービス課にお問い合わせください。
  • 時間外(土・日曜日、祝・休日や夜間)に届出を行う場合は、ホームページ内のよくある質問「土・日曜日、祝・休日や夜間でも戸籍の届出ができるのか?」をご確認ください。

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お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:戸籍第1係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8215

ファクス:046-822-1625

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