更新日:2026年4月1日
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父母の一方(単独親権)または双方(共同親権)を親権者と定めてください。
父母の協議が調わない場合は家庭裁判所で定めることもできます。詳しくは裁判所ホームページ(離婚後の親権者の定めに関する手続き等)(外部サイト)をご参照ください。
※離婚届の旧様式をお持ちの場合は別紙の記入が必要になります。別紙にも夫妻双方の署名と親権の定めに合意した旨のチェック欄の記入が必要です。別紙のダウンロードはこちら(PDF:201KB)からできます。
離婚をすると、婚姻したときに氏を変えた方は婚姻直前の氏にもどります。ただし、婚姻中の氏をそのまま使い続けることも可能です。その場合は、別に戸籍法77条の2の届出が必要になります。
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