離婚届
離婚届は、離婚するときの届出です。
横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。
届出期間
- 協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
- 調停および和解離婚は成立の日を含め、認諾離婚の場合は認諾の日を含め、審判および判決離婚の場合は確定の日を含めてそれぞれ10日以内です。
届出地
- 届出人の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
- 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ
届出人
- 協議離婚のときは、夫・妻
- 裁判上の離婚のときは、調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者
必要なもの
- 離婚届(用紙は窓口サービス課および各行政センターでお渡ししています。また、他市町村の用紙をご使用いただくこともできます。)
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書(次の1.または2.に該当する場合)
- 本籍が横須賀市にない場合
- 本籍が横須賀市にある場合でも、この届出により本籍が横須賀市以外になるとき
- 本人確認書類(協議離婚のとき)
※詳しくは、関連ホームページ「戸籍届出時の本人確認について」をご確認ください。
- 調停調書の謄本(調停離婚のとき)
- 和解調書の謄本(和解離婚のとき)
- 認諾調書の謄本(認諾離婚のとき)
- 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚のとき)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚のとき)
注意事項
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