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更新日:2021年7月30日

ページID:1628

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特定粉じん排出等作業実施の届出について

概要

吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材および耐火被覆材(以下「吹付け石綿及び断熱材等」という)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)を解体・改造・補修する作業(特定粉じん排出等作業)を行う場合は、事前に大気汚染防止法に基づく届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)が必要になります。

 

届出が必要な作業

下記に該当する作業を行う場合は届出が必要になります。

  1. 吹付け石綿及び断熱材等が使用されている建築物等を解体する作業
  2. 吹付け石綿及び断熱材等が使用されている建築物等を改造し、または補修する作業

 

届出期限

届出は作業の開始日の14日前までです。
ただし、日数の算定には届出の日及び作業の開始日は算入しないので、作業開始日の15日前が提出の最終期限になります。
特定粉じん排出等作業実施の届出日(中14日)
図-1届出期限日と作業開始日

 

添付書類

  1. 建築物等の配置図及び付近の状況
  2. 様式第3の4備考1に規定する対象建物等の見取図(主要寸法、特定建築材料の使用箇所が記入されたもの)
  3. 様式第3の4別紙備考4に規定する作業場の隔離状況及び前室の設置状況を示す見取図(主要寸法、隔離された作業場の容量、集じん・排気装置の設置場所、排気口の位置が記入されたもの)
  4. 工程の概要(特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの)

 

掲示板

事前調査を実施し、届出の有無にかかわらず、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。

周辺住民に見やすい箇所に調査の結果調査者の氏名または名称及び住所等調査を終了した年月調査の方法、特定建築材料の種類を掲示する必要があります。

 

市条例の手続きについて

平成30年7月1日から「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」が施行されました。この条例は、大気汚染防止法第18条の17に基づく届出が必要な特定建築材料の除去等の処理工事も対象となります。手続きを忘れないよう、十分留意してください。詳細はこちら

 

<大気汚染防止法>に戻る

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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