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更新日:2023年5月12日

ページID:26487

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自主防災訓練実施団体への報償金の支給

防災訓練の目的

防災訓練は、地域で起こる自然災害を知り、各種災害に関する基礎的な知識を習得し、様々な訓練を繰り返し実施することにより、災害発生時に迅速かつ、落ち着いて適切な減災行動がとれるように地域の防災力を向上させることを目的としています。

訓練報償金の支給

「自助」「共助」による災害時の対応力を高めるため、市内の自主防災組織が実施する自主防災訓練に対し、「自主防災訓練報償金支給要綱」に基づき報償金を支給し、効果的かつ実践的な防災訓練の実施を促進しています。

訓練報償金の請求ができる団体

横須賀市に結成を届出た「自主防災組織」
町内会・自治会が自主的に結成した地域の防災組織(連合町内会単位)で実施した場合も支給対象になります。

訓練報償金の支給対象となる訓練(13訓練)

  • 初期対応訓練
  • 集団避難訓練
  • 津波避難訓練
  • 初期消火訓練
  • 救急救護訓練
  • 救出訓練
  • 防災資機材取扱訓練
  • 給食訓練
  • 給水訓練
  • 避難所運営訓練
  • 図上訓練
  • イベント訓練
  • その他市長が認める訓練

訓練報償金の算定

報償金額は下記(1)+(2)の総額となります。

(1)訓練報償金の支給対象となる訓練(13訓練)を実施した場合

  • 参加人数×200円を支給

(2)上記の訓練(13訓練)のうち1種類以上の訓練を自主防災組織が主体的に(消防等の指導なし)実施した場合

  • 参加人数×100円を加算して支給

(3)1回の訓練における、自主防災組織あたりの上限額は次のとおり

  • 主体的な訓練60,000円(参加人数の200人分)
  • 上記以外の訓練40,000円(参加人数の200人分)

報償金の上限は200人分ですが、それを超える参加人数の訓練実施を抑制するものではありませんので、ご留意ください。

報償金額について

報償金額は訓練内容及び参加人員等により算定し、横須賀市に登録されている各町内会・自治会の指定の口座に振り込みいたします。
報償金の受給には、原則、所轄消防署等への事前相談、所轄消防署等への自主防災訓練実施届の提出、訓練当日の所轄消防署員の立会いが必要になります。

自主防災訓練を実施するまでの流れ

1.訓練実施日や訓練内容等について、まず所轄消防署(分署、出張所)に相談・調整をする。
2.訓練実施日の4週間前(原則)までに、自主防災訓練実施届を所轄消防署(分署、出張所)へ届け出る。(届出時期については、所轄消防署等と調整してください。)
3.訓練当日、所轄消防署員の立会い、指導のもと自主防災訓練を実施する。
4.訓練会場にて、所轄消防署員から参加人数の確認を受け、訓練報償金の対象訓練を実施した場合は、訓練終了後、概ね10日以内に所轄消防署(分署、出張所)に請求書を提出する。

中央消防署管内(中央消防署坂本出張所平作出張所三春町出張所
北消防署管内(北消防署追浜出張所長浦出張所
南消防署管内(南消防署西分署浦賀出張所久里浜出張所野比出張所湘南国際村出張所

お問い合わせ

市長室危機管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 危機管理課」で届きます>

電話番号:046-822-9620

ファクス:046-827-3151

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