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更新日:2024年4月23日

ページID:83588

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国際交流イベント補助金

民間団体の自主的な企画により実施される国際交流イベントのうち、広く市民を対象とするイベントについて支援することにより、市の国際交流推進に寄与することを目的とします。

補助対象者

本市において国際交流イベント(市民の国際理解、多文化理解、多文化共生の推進を図ることができる事業)を開催する民間団体

補助対象事業

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)に開催され、次のすべての要件に該当するイベントが応募できます。

  • 広く市民を対象とした、日本人と外国人が交流するイベント、多文化の理解を深めるイベント等
  • 主催者を除く参加者が100人以上となるもの

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から随時受付

先着順で受付けます。予算額に達した場合は、募集を終了することがあります。

補助対象経費

報償費 講師、出演者、イベントボランティア等の謝礼にかかる報償費
旅費 講師、出演者、イベントボランティア等の移動、宿泊にかかる旅費
消耗品費 事業実施に必要な消耗品費
印刷製本費 チラシ、パンフレット等の印刷製本費
通信運搬費 機材等の運搬、連絡等にかかる通信運搬費
広告掲載費 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等への広告掲載費
保険料 事業実施に必要な保険料
委託料 会場設営委託料、警備委託料、清掃委託料
使用料 会場使用料、付帯器具設備借上料
その他 その他市長が必要と認める経費

対象にならない経費

事務局人件費 実施団体の運営に関わる人件費は対象外です。
食糧費

お弁当やお茶等の提供はイベント実施に直接必要ではないため、対象外です。

イベントで食材を使用する場合は、消耗品費として計上してください。

無償のボランティアへ謝礼としてお弁当を提供する場合は、報償費として計上してください。

備品購入費 備品はイベント終了後、他の事業でも活用することが想定されるので対象外です。
雑費、その他経費 使途が明確でない経費は対象外です。必ず費目ごとに具体的な内容を記載してください。

 

交付決定通知の日付より前に発生した経費、契約した経費は補助の対象になりません。ご注意ください。

 

補助金額

  • 予算の範囲内において、補助対象経費の総額から事業の収入(参加費等)を除いた額の2分の1以内
  • 上限100万円
  • 1,000円未満の端数は切捨て

補助金額の計算方法

  • 申請時は書式の「収支予算書」、実績報告時は書式の「収支決算書」を用いて計算してください。
  • 最終的な交付額は事業完了後に決定します。
  • 事業実施にかかった経費が、申請時の補助対象経費を超過した場合は、申請時の補助金交付申請額が交付額になります。(申請した以上の額は交付できません。)
  • 事業実施にかかった経費が、申請時の補助対象経費を下回った場合は、実際にかかった経費から事業の収入を除いた額の2分の1となる金額が交付額になります。

申請・交付の流れ

予算に限りがありますので、事前に国際交流・基地政策課にご相談ください。

  1. 【イベント実施団体】交付申請書類を市へ提出(イベント実施の概ね1カ月前まで)
  2. 【市】交付申請書類を審査
  3. 【市】交付決定をイベント実施団体へ通知
  4. 【イベント実施団体】イベント実施
  5. 【イベント実施団体】イベント終了後、実績報告書類を市へ提出
  6. 【市】実績報告書類の内容を確認
  7. 【市】交付金額の決定、補助金をイベント実施団体へ交付
  8. 【イベント実施団体】交付金を受領

応募方法

  • 申請書類を下記書式情報から入手し、事業開始日の概ね1カ月前までに国際交流・基地政策課に提出してください(窓口持込み、郵送、FAX、メール可)。
  • 申請書類は先着順に受付けます。
  • 申請書類の内容を審査した上で、交付の可否を判断します。
  • 書類に不備がある場合は受付できません。修正のうえ、改めて申請をお願いします。
  • 詳しくは、下記問合せ先までご連絡ください。

 

お問い合わせ

市長室国際交流・基地政策課 担当:国際交流担当

横須賀市小川町11番地 本館1号館3階<郵便物:「〒238-8550 国際交流・基地政策課」で届きます>

電話番号:046-822-8141

ファクス:046-827-8878

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