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更新日:2025年4月2日

ページID:110244

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特定技能における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは法務省 出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト)法務省 出入国在留管理庁広報資料(外部サイト)をご確認ください。

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」(様式(ワード:19KB)記載例(PDF:242KB))を窓口持込・郵送・ファクス・メールのいずれかで提出します。

提出先:市長室国際交流・基地政策課
 横須賀市小川町11番地 本館1号館3階
 電話番号:046-822-8138
 ファクス:046-827-8878
 メールアドレス:ir-mo@city.yokosuka.kanagawa.jp

支援計画の作成・実施

特定技能所属機関は、地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。

横須賀市が実施する共生施策(外国人生活相談、日本語会話サロン等)はこちらをご覧ください。

 

お問い合わせ

市長室国際交流・基地政策課 担当:国際交流担当

横須賀市小川町11番地 本館1号館3階<郵便物:「〒238-8550 国際交流・基地政策課」で届きます>

電話番号:046-822-8138

ファクス:046-827-8878

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