更新日:2025年1月9日
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(1)国有提供施設等所在市町村助成交付金(基地交付金)制度
この助成交付金は、いわゆる基地交付金といわれていますが、国が所有する固定資産のうち米軍の用に供するもの及び自衛隊が使用する特定施設が市町村の区域内に広大な面積を占有し、市町村の財政に著しい影響を及ぼしていることを考慮して固定資産税の代替的な性格を基本としながら、これらの施設が所在することによる市町村の財政需要に対処するための財政補給金的なものとして「国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律」(昭和32年法律第104号)に基づき交付されているものです。
対象資産となるのは、米軍に提供している土地、建物及び工作物、また、自衛隊が使用する飛行場、演習場、弾薬庫・燃料庫及び通信施設ですが、自衛隊の駐屯地、港湾施設等の資産は含まれていません。
本市では、対象資産の拡大や国有財産の評価替の時期の改正等について全国基地協議会等を通じ、政府へ強く要望しています。
(2)施設等所在市町村調整交付金(調整交付金)制度
この調整交付金は、米軍の所有する資産が上記基地交付金の対象とされていないこと並びに米軍及び米軍人等に係る固定資産税、住民税等の市町村税が地位協定に基づく「地方税法の臨時特例に関する法律」(昭和27年法律第119号)により非課税とされていることによる税財政上の影響を考慮して、財政補給金的なものとして行政措置、「施設等所在市町村調整交付金要綱」(昭和45年自治省告示第224号)に基づき交付されているものです。
(3)基地交付金、調整交付金年度別交付一覧表-->ダウンロードできます。(PDF:79KB)
年度 |
基地交付金 |
調整交付金 |
合計 |
本市の当初予算に 対する比率(%) |
交付金の国家予算総額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
6 |
2,088,046 |
227,935 |
2,315,981 |
1.4 |
375.4 |
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