総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 温暖化対策 > 補助事業(省エネ・創エネ・蓄エネ) > 自家消費型太陽光発電設備・併用蓄電池(自己所有型(事業用))
更新日:2024年10月3日
ページID:107713
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事業用として、事業所等に太陽光発電設備の設置を予定している方は、本補助金を活用することができます。
また、同時に蓄電池の設置を予定している場合、蓄電池に対しても補助金を活用することができます。(蓄電池のみの設置は交付対象外です。)
・横須賀市内の事業所等に太陽光発電設備を設置する者
・中小企業等の事業者である者(※1)
・横須賀市税に滞納がない者
・暴力団員でない者
(※1) 事業者の場合、中小企業等が対象となります。
中小企業等
「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。
1.中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者に該当する者
※(参考)中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定する中小企業者
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は 4 / 4 常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人 |
2.次のいずれかに該当する者。ただし、1.に規定する中小企業の要件に該当する者とする。
(1)個人事業主(※個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限ります。)
(2)学校法人
(3)一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
(4)医療法人
(5)社会福祉法人
(6)中小企業団体の組織に関する法律第 3 条第 1 項に規定する中小企業団体
3.1から2に掲げる者に準ずるものとして市長が適当と認める者
補助金の交付を受けるには、原則(※2)、市からの交付決定前に事前着手(相手方との契約締結行為又は工事着手日のいずれか早いほうのことをいう。)してはなりません。
(※2)補助金の交付決定前において、早期に事業着手しなければならないやむを得ない理由がある場合は、事前着手届を提出することで補助対象となります。ただし、環境省から市に通知された地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の内示日(令和6年5月24日)以降の事業着手に限ります。
主な交付要件は、次のとおりです。なお、記載した以外の要件については、添付PDFより必ずご確認ください。
・固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を所得しないこと。
・建材一体型太陽光発電設備及びソーラーカーポートは補助対象外となります。
・発電した電力量のうち、50%以上(※3)を自家消費すること。
・令和7年2月までに実績報告が可能な事業であること。
(※3)マンション等集合住宅に太陽光発電設備を設置する場合、発電された電力を部屋で使用する場合に限り、発電した電力量のうち30%以上を自家消費すること。
要件(PDF)自家消費型太陽光発電設備(自己所有型)【家庭用・事業用】(PDF:151KB)
5万円/kW
・設備容量(kW単位)(※4)で小数点以下を切り捨てた値と補助金額を乗じた額
(※4)太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方
蓄電システム及び工事費(いずれも、税抜き)の合計金額の3分の1
・蓄電システム費用のkWh単価が、設定金額以下であること(設定金額:家庭用14.1万円、業務用16.0万円)
・蓄電池のみ設置は交付対象外
令和6年(2024年)7月30日(火曜日)~令和7年(2025年)1月31日(金曜日)
補助金の交付を受けるには、原則(※5)、市からの交付決定前に事前着手(相手方との契約締結行為又は工事着手日のいずれか早いほうのことをいう。)してはなりません。
(※5)補助金の交付決定前において、早期に事業着手しなければならないやむを得ない理由がある場合は、事前着手届(PDF:66KB)を提出することで補助対象となります。ただし、環境省から市に通知された地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の内示日(令和6年5月24日)以降の事業着手に限ります。
※必ず令和7年(2025年)2月28日(金曜日)までに事業完了し実績報告書を提出すること。
※補助申請が完了して交付決定通知が発行されるまで、約2~3週間を要します。
以下のいずれかの方法で提出してください。
・都市戦略課窓口に直接提出
1.交付申請書(様式第1号)
2.交付申請書・別紙(様式第1号別紙)
3.役員等氏名一覧表(様式第2号)
・申請者が個人事業主の場合も必要です。申請者本人の情報のみご記入ください。
4.事業者であることが分かる書類(※6)
・法人格を有する場合、登記事項証明書
・個人事業主の場合、営業許可証や確定申告(※7)に使用する書類
(※6)デジタル版や写しも可。
(※7)納税額等の金額は黒塗りで構いません。
5.太陽光発電設備(及び蓄電池)の設置費用の根拠となる書類
・補助対象経費(内訳)(※)の分かる見積書等
・補助対象経費は、工事費、設備費、業務費及び事務費です。
詳しくは、こちら(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(別表1-4・対象経費)(外部サイト))をご覧ください。
6.太陽光発電設備(及び蓄電池)の設備容量等が分かる書類
・太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値が分かるもの
・(蓄電池を導入する場合)蓄電容量の分かるもの
・見積書等、他の書類をもって代えることができる場合は、提出不要です。
7.太陽光発電設備の配置図
8.直近1年の月別電力消費量が分かる資料
・契約電力の切り替え等により1年分のデータを提出できない場合は、予めご相談ください。
9.想定の月別発電量が分かる資料
工事完了後~令和7年(2025年)2月28日(金曜日)
1.実績報告書(様式第10号)
2.実績報告書個票(様式第10号(その2))
3.施工前後の写真
4.補助対象設備に係る契約行為を行ったことが分かる書類
・契約書、注文書等
5.工事費用の支払いを確認できる書類
・領収書等の写し
6.次のデータが分かる書類
1.発電量
2.発電した電気の消費量(又は売電量)
・HEMS等のモニター、利用状況の分かる画面のキャプチャ、利用明細書等
・様式第10号(その2)中、発電した電力量のうち消費した電力量の割合(自家消費割合)の算出に用いた日数(月数)分のデータを提出してください。
様式第10号(その2)実績報告書個票(PV・蓄電池-自己所有型(家庭用・事業用))(ワード:27KB)
様式第10号(その2)実績報告書個票(PV・蓄電池-自己所有型(家庭用・事業用))(PDF:170KB)
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