更新日:2024年3月29日
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市街地再開発等促進エリア内の一定要件を満たす建て替え事業等において、商業等の事業の用に供する施設にかかる固定資産税・都市計画税(家屋)を5年間最大90%減税します。
市街地再開発等促進エリアとは、以下の1、2を満たす地区を指します。
1.「横須賀都市計画都市再開発の方針」における「二項再開発促進地区」
2.「商業系用途地域(都市計画法上の商業地域、近隣商業地域)」
現在の対象エリアは「横須賀中央駅周辺地区」、「追浜駅周辺地区」、「京急久里浜駅周辺地区」です。
令和10年12月末までに竣工
建築敷地面積500平方メートル以上かつ容積率300%以上
事業に供する施設が次のいずれかを満たすもの
1.現状面積以上
2.地上3階以上
3.延床面積の30%以上(地下に設置されたものを除く)
規模 |
減税率 固定資産税(家屋) |
減税率 都市計画税(家屋) |
---|---|---|
建築敷地面積が1,000平方メートル以上かつ容積率600%以上の建築物 |
90% |
90% |
建築敷地面積が500平方メートル以上かつ容積率300%以上の建築物 |
3分の2 |
3分の2 |
建物の所有者(固定資産税の納税義務者)
5年間継続して設置されること
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