更新日:2024年3月29日
ページID:83711
ここから本文です。
市街地再開発等促進特別減税制度の対象施設のうち、一定の要件を満たす商業等の事業活動を行うものについて、10平方メートルあたり20万円の奨励金を交付します。
減税制度の対象となる建築物における商業施設(市街地再開発事業・優良建築物等整備事業に係るものを除く)
商業等施設の設置面積10平方メートルあたり20万円
対象施設の所有者
5年間継続して設置されること
市街地再開発等促進特別減税制度の対象施設のうち、一定の要件を満たすホテル業を行うものについて、増加した宿泊可能人数(定員)1人につき30万円の奨励金を交付します。
減税制度の対象となる建築物におけるホテル営業施設
建て替え等により増加した宿泊可能人数1人あたり30万円
概ね常設ベッド数換算となります。(例)シングル・ダブル=1名分、ツイン=2名分
対象施設の所有者
5年間継続して設置されること
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください