総合案内 > 市政情報 > 広報・広聴 > 市政へのご意見 > パブリック・コメント > 466・横須賀市行政手続条例の改正について
更新日:2026年1月9日
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行政手続法において、処分の名宛人が所在不明の場合の聴聞の通知の方式の改正がなされたことを踏まえ、本市の行政手続制度においても、行政手続法の改正に併せて、条例の改正を行います。。
つきましては、条例改正内容に対する意見を募集します。
お寄せいただいたご意見・情報は、これに対する横須賀市の考え方とともに、整理した上で公表いたします。
ただし、個々のご意見・情報に直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
1.直接持ち込み
2.郵送
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 横須賀市役所 総務部総務課
3.ファクシミリ 046-822-7795
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