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更新日:2021年3月30日

ページID:6748

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指定管理者制度について

概要

今まで体育館や公園、ホールなどの「公の施設」は、その公共性から、管理する主体は市か公共的団体等に限られていました。
しかし、平成15年6月の地方自治法改正により、民間事業者(民間団体)でも「公の施設」の管理が可能となり、民間事業者のノウハウの活用や経費の縮減などを通して、市民サービスの向上を図ることが可能になりました。これが指定管理者制度です。
従来の契約の形態ではなく、市に代わって管理する代行の形態をとることで、施設の「使用許可」などの行為も指定管理者が行うことができるようになりました。
現在では、「公の施設」の管理は市が直営で管理するか、指定管理者が管理することになっています。

従来の管理委託制度との相違点

 

従来の管理委託制度

指定管理者制度

管理運営主体 公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定 民間事業者を含む幅広い団体
(個人を除く)
NPO法人等でも可
権限と業務の範囲 施設の設置者である市との契約に基づき、具体的な管理の事務または業務の執行を行う。
施設の管理権限、責任は設置者である市が担い、施設の使用許可権限は委託できない。
施設の管理に関する権限を包括的に指定管理者に委任する。施設の使用許可も行うことができる
市は、直接管理権限の行使は行わないが、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じ指示を行う。指定管理者が指示に従わないときは、指定を取り消したり、管理業務の停止を命ずることができる。
条例で規定する内容 管理委託させること 指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲その他必要な事項
契約 委託契約 協定
指定管理者の指定(=行政処分)は、地方自治法上の契約に該当しないため、同法に規定する入札の対象とならない。

 

これまでの横須賀市の対応

横須賀市では、従来から多くの施設管理を外部委託し、管理経費の削減等を図ってきましたが、地方自治法改正後においても積極的に指定管理者制度の導入を図っています。
しかし、本市には約700の「公の施設」があり、施設の性格や設置目的は様々であるため、指定管理者制度の導入にあたっては「指針」(PDF:255KB)に基づき、施設ごとに指定管理者制度の適用について検討したうえで、各施設の管理方針を決定しています。(現在の指定管理者制度導入済施設

 

横須賀市の指定管理者制度の特徴

ア指定期間…原則5年(医療施設等特殊な施設は除く)
イ申請(公募)期間…原則として30日間以上
ウ選考基準
1.施設ごとに選考基準を作成し、概要を募集の段階から公表する。
2.地域貢献やサービスの向上について配慮した基準とする。
エ指定管理者による施設管理状況の把握
1.定期的(原則として毎月)に市の職員が施設に出向き、施設の運営の調査・指導を行い、管理状況を評価して、その結果を本市ホームページで公表する。
2.指定管理者に、必ず施設利用者からの意見聴取(アンケート調査等)を義務付け、その内容・対応を施設内に掲示し、利用者サービスの向上に努める。
オ指定管理者が入手した個人情報の取り扱い
指定管理者が扱う個人情報についても、条例により市と同様の責務を負うこととし、指定管理者にも独自に規程の作成を義務付け、適切な管理を行う。

今後の横須賀市における指定管理者制度の活用

本市としては、指定管理者の「新たな発想による市民サービスの向上」と「安全性に配慮した管理」に期待しています。
今後も、各施設の管理のあり方については随時見直しを行い、指定管理者制度を導入することが適切と判断した施設には積極的に当該制度を導入してまいります。


お問い合わせ

総務部総務課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階(市政情報コーナーは本館2号館1階)<郵便物:「〒238-8550 総務部総務課」で届きます>

電話番号:046-822-9474

ファクス:046-822-7795

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