更新日:2023年8月3日
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漁港区域内駐車場の指定管理者を次のとおり募集します。
北下浦海岸通り駐車場、北下浦海岸通り臨時駐車場
・海岸通り駐車場:横須賀市野比2丁目194番9
・海岸通り臨時駐車場:横須賀市野比2丁目200番地先
県道久里浜港線(北下浦海岸通り)における海岸利用者の違法駐車を防止し、漁港区域内の環境の維持及び
海岸利用者の利便性や地域観光に寄与することを目的とする。
・海岸通り駐車場:総敷地面積807平方メートル(現駐車マス34台)
・海岸通り臨時駐車場:総敷地面積1,120平方メートル(現駐車マス28台)
※駐車可能台数は運営方法によって異なる可能性があります。
・(付帯施設)管理棟(2棟)、案内看板、入出場口車止め
※業務の詳細については、漁港区域内駐車場指定管理業務仕様書を参照してください
供用日及び供用時間は、次のとおりとします。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、次の供用日及び供用時間にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に供用日若しくは供用時間を変更し、または臨時の利用に供しない日若しくは時間を定めることできます。この場合において、供用を臨時に休止するときは、その都度入場口付近にその旨を掲示するものとします。
施設名称 | 共用日 |
北下浦海岸通り駐車場 | 通年 |
北下浦海岸通り臨時駐車場 | 指定管理者が定める日 |
使用料は漁港管理条例に規定する使用料の額を超えない範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とします。使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
漁港管理条例に規定する使用料の額は以下のとおり。
1区画 1日1回1時間まで 500円 |
1日1回1時間を超えた場合は、500円に1時間を超えた時間30分までごとに 250円を加算する。だたし、2,000円を超えるときは、2,000円とする。 |
繁忙期、閑散期の料金設定なし
市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは使用料を減免することができます。
詳細については募集要項及び仕様書をご覧ください。
(ア)指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他の団体。
(イ)過去に駐車場運営の実績を有すること。
詳細については募集要項の申請資格をご覧ください。
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)
以下からダウンロードできます。
漁港区域内駐車場指定管理者募集要項
(1)漁港区域内駐車場指定管理者指定申請公募説明会参加申込書
(2)漁港区域内駐車場指定管理者指定申請現地見学参加申込書
(3)漁港区域内駐車場指定管理者指定申請に係る質問書
(4)漁港区域内駐車場等指定管理者指定申請書(様式1)
(5)団体概要書(様式2)
(6)役員等氏名一覧(様式3)
(7)共同事業体協定書兼委任状(様式4)
(8)管理実績、障害者雇用(様式5)
(9)漁港区域内駐車場指定管理者事業計画書(様式6)
(10)漁港区域内駐車場指定管理実施予定表(様式7)
(11)漁港区域内駐車場指定管理業務収支予算書(様式9)
(12)漁港区域内駐車場指定管理者指定申請にかかる誓約書(様式11)
漁港区域内駐車場指定管理者業務仕様書
(1)収支計算書(様式1)
(2)利用実績(駐車場実績)(別紙1)
(3)位置図(別紙2)、施設平面図(別紙3)
送信先:電子メール pa-pp@city.yokosuka.kanagawa.jp
ファクス 046-826-3210
本募集に関する質問の方法については、募集要項をご覧ください。
・漁港区域内駐車場指定管理者募集「質問に対する回答」(ZIP:2,847KB)
令和5年8月16日(水曜日)から8月23日(水曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除きます。)
受付時間は、午前9時~正午、午後1時~午後5時です。
申請は持参に限ります。必要な書類がすべて揃っている場合に限り、申請書類を受け付けします。
(郵送、ファクス、電子メール等による提出はできません。)
なお、提出に当たっては、円滑な受付のため、提出日の2日前までに提出日時を港湾管理課に連絡してください。
横須賀市港湾部港湾管理課(横須賀市役所2号館5階)
〒238-8550 横須賀市小川町11番地
電話番号:046-822-9538/ファクス番号:046-826-3210
提出書類及び公開プレゼンテーションにより審査します。
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