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総合案内 > 市政情報 > 契約・検査 > 市有地を売却します > 令和5年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】

更新日:2023年12月11日

ページID:104510

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 令和5年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】

令和5年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】入札説明書(PDF:2,811KB)

1.入札物件

令和5年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】物件一覧表
物件
番号
土地の所在・地番 地目 実測地積
(平方メートル)
最低売却価格
(円)
入札保証金額
(円)
備考
5-1

横須賀市船越町八丁目28番16(平地)及び28番15(法地)

 

宅地(28番16)及び雑種地(28番15) 2,281.09 43,900,000 2,200,000 [物件調書5-1](PDF:2,803KB)[写真1](JPG:3,139KB)[写真2](JPG:163KB)
5-2

横須賀市平作五丁目
1626番21

宅地

142.25 3,130,000 100,000

物件調書5-2(PDF:442KB)]
写真1(JPG:1,139KB)][写真2](JPG:2,977KB)[写真3](JPG:975KB)地下車庫内部写真(PDF:498KB)

5-3

横須賀市野比三丁目
2058番23

宅地

107.17 4,920,000 150,000

[物件調書5-3(PDF:404KB)]

[写真1(JPG:1,407KB)][写真2(JPG:1,961KB)][写真3(JPG:1,191KB)]

  • (物件番号5-1)建物等解体撤去条件及び土地利用条件付売却となります。
  • 用途地域は、(5-1)第1種中高層住居専用地域(5-2)第1種低層住居専用地域(5-3)第1種中高層住居専用地域
  • (物件番号5-1)実測地積2,281.09平方メートルには、法地を含みます。[平地1,270.88平方メートル+法地(下法)1,010.21平方メートル]なお、現在公簿地積(計2,278.36平方メートル)とは整合していませんが、売買契約締結までには地積更正する予定です。また、併せて28番15は、現在公簿地目は山林ですが、雑種地へ地目変更する予定です。

【注】各物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

【注】予告なく入札中止、内容変更をすることがあります。

 

2.物件番号5-1に付す特約(建物等解体撤去条件・土地利用条件等)

1建物等解体撤去条件(物件番号5-1)

(1)物件番号5-1については、建物等解体撤去条件付売却とします。

落札者は、売買契約締結の日から2年以内に、売買物件上に存する建物(本体建物のほか、付属建物(濾過装置機械室)、付属設備(受水槽等)、付帯設備(物置等)、建物内の付属・付帯設備(機械室内の設備等)、建物内の動産、及び建物内残置物一切を含む。)を解体撤去しなければなりません。なお、隣地との境に沿って設置された塀や法地付近に転落防止等のため設置された柵、門扉、アスファルト舗装等については、建物の付属施設や付属設備等に該当しないため、落札者の任意とします。これらについては、落札者における土地利用計画や、隣接土地所有者等との協議の中で取扱いください。(転落防止柵を撤去する場合は、落札者の負担において、同等の安全対策を講じるようにしてください、)なお、これらを将来的に解体撤去する場合でも、本市は費用等一切負担しません。

(2)落札者は、建物にアスベスト含有建材等が含まれていることを了知し、建物等の解体撤去にあたっては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例(平成30年横須賀市条例第40号)等の関係法令等に従い、適切にアスベスト除去及び建物等解体撤去を行うものとします。

(3)売買物件引渡し後の建物等の管理及び解体撤去に要する一切の費用(アスベスト除去費等を含む。)は、落札者の負担とします。

(4)建物等の解体撤去(アスベスト処理を含む。)に伴い、官公署等との協議、届出等が必要な場合は、落札者の責任において、その一切を行うものとします。

(5)建物等解体撤去(アスベスト処理を含む。)に伴う苦情等への対応や、第三者に損害を与えた場合の対応一切は、全て落札者において行うものとします。

(6)落札者は、建物等解体撤去が完了したときは、速やかに書面により本市に報告しなければなりません。

 

【建物等解体撤去に関する留意事項】

1.建物については、アスベスト調査を実施しています。(令和2年9月に1階機械室煙突内の断熱材について、令和5年3月に外壁等20か所を抽出し実施)
その結果、煙突内断熱材の調査ではアモサイトが検出され、また、外壁等の調査では、20か所のうちベランダ庇のフレキシブルボードや機械室内給湯管曲がり部分の保温材など、5か所からクリソタイル等が検出されています。(外壁からは検出されず)(レベル1はなし)ただし、調査は、アスベスト含有の可能性の高い材料を抽出調査したものであり、建物全体を網羅したものではありません。
落札者は、大気汚染防止法等で定められた事前調査を行う必要があり、本市が行ったこれら調査結果は、あくまでその際の参考としてください。これらアスベスト調査結果については、財務管理課で閲覧できます。また、必要部分については、写しをお渡しすることができます。

2.参考として、建物図面の写し(元資料が古いため、不鮮明な部分があります。)について、財務管理課で閲覧及び必要部分の写しをお渡しすることができます。

3.建物等解体撤去は、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例(平成30年横須賀市条例第40号)を遵守して行うものとし、地元説明や地元調整、それに派生する問題等が生じた場合、落札者は、解体工事発注者または工事施行者としての責任をもって、全て対応してください。

4.物件番号5-1の最低売却価格は、建物等解体撤去費用相当額(アスベスト除去費用相当額を含む。)を更地価格から控除した額としています。ただし、この算定額は、落札者が実際に建物等解体撤去及びアスベスト除去に要した費用と必ずしも一致するものではありません。落札者は、このことを十分理解し、承知した上で、入札に参加してください。なお、本市は、建物等解体撤去及びアスベスト除去に関する請求等には一切応じません。

5.建物等解体撤去工事に伴う工事車両の情報(経路・時間等)について、地元町内会に対し、できるだけ早期に書面等で知らせるようにしてください。

2土地利用条件(物件番号5-1)

(1)土地利用条件(用途指定)

落札者は、売買契約締結の日から5年以内に、売買物件を住宅用建物(戸建分譲住宅、分譲マンション等)敷地の用に供するものとします。

(2)譲渡等の禁止

落札者は、売買契約締結の日から5年間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利を設定することは、できないものとします。ただし、売買物件の用途を戸建分譲住宅(土地売りを含む。)若しくは分譲マンションとした場合で、土地利用条件に反せずに分譲販売を開始したこと、または開始することが確実であると本市(財務管理課)が確認できた場合は、落札者の請求に基づき、譲渡等の禁止を解除することができるものとします。(次に説明する買戻特約の解除及び買戻特約登記の抹消と併せて)

(3)買戻特約

1.建物等解体撤去条件に係る義務、土地利用条件及び譲渡等の禁止条件に違反した場合、本市は、売買物件の買戻しをすることができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から10年間とします。
また、売買物件の所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、買戻期間の満了前であっても、売買物件の用途を、戸建分譲住宅(土地売りを含む。)若しくは分譲マンションとした場合で、土地利用条件に反せずに分譲販売を開始したこと、または開始することが確実であると本市(財務管理課)が確認できた場合は、落札者の請求に基づき、上記(2)に記載した譲渡等の禁止と併せて買戻特約の解除及び買戻特約登記の抹消を行うことができるものとします。
2.買戻特約登記抹消の際、落札者は、抹消登記に必要な書類を本市に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとします。

3公序良俗に反する使用の禁止(物件番号5-1)

落札者は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に定める暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供してはなりません。
また、分譲に伴い譲渡等の禁止の解除を受けた場合で、第三者に譲渡する場合は、当該義務について書面により承継させなければなりません。なお、承継後も、当該第三者の義務違反に対する債務は、落札者が負うものとします。

4実地調査等への協力義務(物件番号5-1)

売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件について建物等解体状況や利用状況を確認するため、実地を調査し、または落札者に対して資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはなりません。

5建物等解体撤去条件等に違反した場合の違約金(物件番号5-1)

物件番号5-1については、上記1の建物等解体撤去条件、上記2の土地利用条件(用途指定)、上記3の公序良俗に反する使用の禁止に違反した場合、売買代金の5割を、上記4の実地調査等への協力義務に違反した場合、売買代金の2割を違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。

 

3.売買契約に付す特約について(物件5-2、5-3共通)

1公序良俗に反する使用の禁止

落札者は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に定める暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡し、若しくは売買物件について地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定してはなりません。

2実地調査等への協力義務

売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件の利用状況を確認するため実地を調査し、または落札者に対して資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはなりません。

3義務の承継

落札者は、売買契約締結の日から5年間、第三者に売買物件を譲渡する場合または売買物件に使用収益権を設定する場合、当該第三者に公序良俗に反する使用の禁止及び実地調査等への協力の義務を書面により承継させなければなりません。なお、当該期間における第三者の義務違反に対する債務は、落札者が負うものとします。

4違約金

公序良俗に反する使用の禁止及び義務の承継に違反した場合は、売買代金の3割を、実地調査等への協力義務に違反した場合は、売買代金の1割を違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さないと本市が認めるときは、この限りではありません。

 

 

4.入札参加申込手続きについて

1入札参加資格

入札には個人、法人を問わず参加できますが、次に該当する者は参加できません。

1.地方自治法施行令第167条の4第1項第1号(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)及び第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当する者

2.横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者

【注】入札参加資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、あらかじめご了承下さい。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)

 

2入札参加申込み

この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。
受付期間内に受付場所に必要書類を持参してください。【来庁日時について、必ず事前に電話連絡を入れて予約してください。】
申込み手続きを行わないと入札に参加することができません。
郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。

申込受付期間

令和6年1月29日(月曜日)~令和6年2月5日(月曜日)(閉庁日を除く)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)

申込受付場所

横須賀市役所1号館5階7番窓口財務部財務管理課
(横須賀市小川町11番地)
【要予約】電話046-822-9593(直通)

 

3入札参加申込みに必要な書類等

(1)提出書類等

入札説明書に添付または当ウェブサイトからダウンロードした「市有地売却一般競争入札参加申込書兼誓約書」([PDF版(PDF:72KB)]、[Word版(ワード:42KB)])に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通(複数物件申込みの場合でも同)添えてお申し込みください。提出書類に不備がある場合は受け付けできませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。
【注】添付書類は、発行日から3か月以内のもの。

1.個人による申込みの場合

  • 印鑑登録証明書
  • 住民票の写し(本籍・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

【注】住民票の写しとは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたものであって、コピー機で複写した
ものとは違います。

2.法人による申込みの場合

  • 印鑑証明書
  • 登記事項証明書(現在事項証明書)
  • 役員名簿(入札説明書に添付のものまたは当ウェブサイトからダウンロードしたものを使用してください。)
    PDF版(PDF:51KB)]、[Word版(ワード:66KB)

(2)所有権を共有としたい場合

所有権の共有を希望される場合は、必ず共有予定者全員分の申込書および添付書類を取りまとめて、同時にお申し込みください。この場合、申込時に代表者を定め、入札の手続きはその代表者が行ってください。

【注】同一物件に対し、共有と単有を二重で申し込むことはできません。

【注】複数物件に申し込む場合、物件ごとに共有または単有で申し込むことは可能ですが、その場合は、申込書を別にして申し込んでください。(添付資料は1通で可)

(3)代理人により入札する場合

代理人により入札(入札書提出)する場合は、委任状を併せて提出してください。委任状の様式は、財務管理課へご請求ください。

【注】横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者は代理人になることができません。
【注】代理人資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、あらかじめご了承下さい。(代理人が法人の場合、役員等を含みます。)

 

4入札必要書類の交付

入札参加申込受付後に、本市から入札に必要な次の書類等を交付します。
交付は、原則として参加申込受付日当日に行いますが、後日郵送により行う場合もあります。

  1. 入札参加申込受付書(入札参加申込書の写に本市が受付印を押印したもの)
  2. 入札書
  3. 入札保証金提出書(兼返還請求書)
  4. 入札保証金納付用の納入通知書
  5. 入札書提出用封筒
  6. 入札関係書類送付用封筒

5入札保証金

入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。

(1)入札保証金額

入札保証金は物件ごとに定額となっており、金額は1.の入札物件表に記載のとおりとなります。

(2)納付方法

入札参加申込受付後に本市が交付する納入通知書により、横須賀市公金取扱機関等で納付してください。

【注】落札者が納付した入札保証金は、全額を売買代金または契約保証金に充当します。ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、返還はいたしません。
【注】落札者以外の方の入札保証金は、入札保証金提出書(兼返還請求書)に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。なお、返還には開札後4週間程度を要しますので、ご了承ください。

 

6物件の現地確認

入札参加申込時までに必ずご自分で現地をご確認ください。

物件番号5-1は、入口に鍵をかけて出入り出来ないようになっていますので、現地確認(建物内部を含む。)される場合、財務管理課まで事前に電話連絡をお願いします。日程調整の上、現地立会日を設定させていただきます。
物件番号5-2は、入口階段部分は立入可能ですが、宅地本体部分は単管パイプの柵で囲っている状態です。(出入口なし)また、地下車庫部分については、シャッターを閉め鍵をかけた状態となっています。
物件番号5-3は、簡易なロープを入口部分等に設けていますが、立入は可能な状況です。
物件番号5-2及び5-3についても、市職員の立会を希望される場合(物件番号5-2については、地下車庫の内部を確認される場合も含みます。)には、財務管理課まで事前に電話連絡をお願いします。日程調整の上、現地立会日を設定させていただきます。

また、各物件については、測量図等の参考資料をお渡しできますので、これについてもお問い合わせください。
現地確認する際は、近隣住民の方の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。なお、駐車場はありませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。
【注】敷地内で起きた事故等について、本市は一切責任を負いません。
【注】現地確認をされなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知されて参加されているものとみなします。

 

5.入札・開札・売買契約等について

1入札方法

本入札は郵便型入札であり、入札は郵送のみ受付けます。

(1)入札期間

令和6年2月6日(火曜日)から令和6年2月15日(木曜日)まで【必着】

【注】入札書等の必要書類を必ず書留または簡易書留により横須賀郵便局留で郵送してください。【本市への持参不可】
【注】期限までに入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますので、余裕を持って郵送してください。

(2)提出書類

1.入札書(入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの)

2.入札保証金提出書(兼返還請求書)
【注】裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。

【注】1.2.とも、書式及び封筒は、入札参加申込受付後に本市が交付したものを使用してください。

(3)送付先

郵便番号238-8799
横須賀郵便局留
横須賀市役所財務部財務管理課行

【注】一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更、取消しはできません。

 

提出書類の作成要領

1.入札書

入札金額及び必要事項を記入してください。

【注】入札者本人が入札を行う場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在地・法人名及び代表者名)を記入し、登録印で押印してください。また、共有希望で入札を行う場合は、入札参加申込時に定めた代表者の住所・氏名(法人の場合は前記同様)を記入し、登録印で押印してください。
【注】代理人の方が入札を行う場合は、入札者欄及び代理人欄に記入の上、代理人欄に代理人の印を押印してください。(入札者欄に入札者本人の印を押印する必要はありません。)代理人の印は、入札参加申込時に提出した委任状の「代理人使用印」を使用してください。
【注】金額記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「\」を記入してください。
【注】ボールペン等(書いた文字が消えないもの)で記入してください。

2.入札保証金提出書(兼返還請求書)

入札保証金提出書(兼返還請求書)に必要事項を記入し、登録印を押印してください。
入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。共有希望で申込みをした場合は、代表者の口座を記入してください。
入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがあった場合は、返還に日数を要することとなります。
裏面に、入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)をコピーしたものを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。

3.入札書提出用封筒及び入札関係書類送付用封筒

入札書提出用封筒には入札書のみを入れて(複数件に参加の場合は複数枚をまとめて入れてください。)封かん(糊付け)し、封印をしてください。封かんがされていないものは無効です。
封印には、入札書に押印したものと同じ登録印(代理人の場合は、「代理人使用印」)を使用し、封筒の継ぎ目3か所に押印してください。封印の無いものは無効です
入札関係書類送付用封筒には、入札書を入れた入札書提出用封筒及び入札保証金提出書(兼返還請求書)(複数物件に参加の場合は複数枚をまとめて)を入れて、必ず書留または簡易書留で確実に上記送付先まで郵送してください。(到着が確認できない入札は無効になりますので、ご注意ください。)

 

2開札

(1)日時

令和6年2月16日(金曜日)午後1時30分から

(2)場所

横須賀市役所3号館3階302会議室(横須賀市小川町11番地)

(3)開札の立会等

入札者等関係者は、各(社)1名開札に立会うことができます。(立会は任意)
なお、開札会場への入場には、入札参加申込受付書(原本)が必要となりますので、必ずご持参ください。
立会の受付は、当日の午後1時15分から行います。

【注】入札者等関係者の立会が全くない場合は、本市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申立てはできません。

(4)落札者の決定方法

1.有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、本市が定めた最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。

2.落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。くじは、関係者が入札参加申込受付書(原本)を持参した場合は、当該関係者も引くことができるものとします。
なお、開札に立会っていない者等くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせて落札者を決定します。

(5)開札結果

開札結果については、入札者全員分の内容[入札金額、入札者名(個人の場合は、氏名を非公表とします。)]を発表します。また、同内容を財務管理課ウェブサイト上で公表します。

 

3入札の無効

次の各号に該当する入札は無効とします。

1.入札に参加する資格がない者(参加申込みを行っていない者を含む。また、代理人に代理人資格がない場合を含む。)の入札

2.委任状が提出されていない場合の代理人による入札

3.所定の額の入札保証金を納付していない入札

4.本市から交付された入札書(コピー可)以外の入札書による入札

5.入札書の記載事項が不明な入札または入札書に記名若しくは押印のない入札

6.入札保証金提出書(兼返還請求書)(裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」のコピーを貼付したもの)を提出していない入札

7.一人で2通以上(代理の場合も含む。)の入札書を提出した者による入札

8.入札金額を訂正した入札(訂正印の押印があっても無効となります。)

9.ボールペン等(書いた文字が消えないもの)以外で入札書に記載事項を記入した入札

10.最低売却価格を下回る金額による入札

11.封かん、封印がされていない入札書提出用封筒による入札

12.期限までに入札書が指定した送付先に到着しなかった入札

13.入札に関し不正の行為をした者の入札

14.その他入札に関する条件に違反した入札

 

4契約の締結

落札者は、令和6年3月15日(金曜日)午後4時まで次の様式の土地売買契約書(案)により契約を締結しなければなりません。

【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は本市に帰属します。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合、当該落札者に対し令和6年度及び令和7年度の2年間、本市が実施する市有地売却一般競争入札に参加できないとする措置を講じる場合があります。
【注】落札者においていかなる理由があっても、この期限の延長等はできません。

 

土地売買契約書(案)(5-1)

土地売買契約書(案)(5-2、5-3共通)

 

5契約保証金及び売買代金の支払方法

売買代金の支払方法は、次の2通りの方法があります。いずれの方法によるかは、落札決定後速やかにお申し出ください。

  • 売買契約締結と同時に売買代金全額を納付する方法[契約時全額払]

【注】入札保証金を売買代金に充当しますので、契約日には売買代金との差額をご用意ください。なお、入札保証金は、その受入期間について利息を付しません。

  • 売買契約締結と同時に売買代金(落札額)の100分の10に相当する金額の契約保証金(円未満切り上げ)を納付し、売買代金と契約保証金との差額を令和6年4月12日(金曜日)までに納付する方法[契約保証金払]
    【注】入札保証金を契約保証金に充当しますので、契約日には契約保証金との差額をご用意ください。
    【注】納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合、契約保証金は、本市に帰属することになります。
    【注】入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
    【注】売買代金の分割納付はできません。

 

6所有権の移転等

売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金完納後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、落札者に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。

【注】金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
【注】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注】落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
【注】物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。

 

7その他注意事項

  1. 売買物件の引渡しは現状有姿で行いますので、必ずご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。物件調書等の資料と現況が相違する場合、現況優先とします。
  2. 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて落札者において行ってください。
  3. 越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて落札者において行ってください。
  4. 入札説明書に定めのない事項については、本市契約規則(平成19年横須賀市規則第22号)その他関係法令の定めるところによります。
  5. 入札の公正性、競争性を確保するため、入札参加状況等の問合せについては、一切お答えできません。
  6. 本入札は、予告なく中止または内容変更をする場合があります。

8落札者がなかった場合の随意契約による売却

落札者がなかった場合は、先着順に申込みを受け付け、本入札で公表した最低売却価格及び条件等で、随意契約により売却します。

(1)申込者に必要な資格

申込者に必要な資格は、入札参加資格と同様です。内容については、4.1入札参加資格を参照してください。

【注】資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、あらかじめご承知ください。

(2)申込手続き

1.書類提出方法

購入希望者は、受付期間中の受付時間内に必要書類を受付場所まで直接持参してください。電話、郵送等での申込みはできません。

申込受付期間令和6年4月1日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
(閉庁日を除く)午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)

申込受付場所横須賀市市役所1号館5階7番窓口財務部財務管理課
(横須賀市小川町11番地)
【お問い合わせは、046-822-9593(直通)まで】

2.申込みに必要な書類(各1通)

ア個人による申込みの場合
●普通財産譲渡申請書
●誓約書
●印鑑登録証明書
●住民票の写し(本籍・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

イ法人による申込みの場合
●普通財産譲渡申請書
●誓約書
●役員名簿
●印鑑証明書
●登記事項証明書(現在事項証明書)

【注】普通財産譲渡申請書、誓約書、役員名簿の各様式は、次からダウンロードできます。また、財務管理課でも配布しています。

【様式ダウンロード】
普通財産譲渡申請書[PDF版](PDF:74KB)[Word版](ワード:37KB)
誓約書[PDF版](PDF:66KB)[Word版](ワード:34KB)
役員名簿(随意契約用)[PDF版(PDF:68KB)][Word版(ワード:65KB)]

【注】所有権の共有を希望される場合は、共有者全員の添付書類を添えて、必ず共有名義でお申込みください。

【注】提出書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。

【注】提出書類は、お返しいたしません。

【注】各証明書は、発行日から3か月以内のものを添付してください。

(3)同日同時刻の申込みについて

各日の受付開始時点(午前・午後とも)または同日同時刻において複数の申込希望者がいる場合は同着とみなし、くじにより申込者を決定します。

(4)契約の締結

申込受付後、2週間程で売却決定通知書を発送します。申込者は、売却決定の通知に記載する期限(おおむね1か月以内)までに売買契約を締結しなければなりません。期限までに契約を締結しない場合は、買受けの権利を失います。

(5)契約保証金及び売買代金の支払方法

売買代金の支払方法については、入札同様、次の2通りから選択できますので、申込みの際にお申し出ください。

1.売買契約と同時に売買代金全額を納付する方法[契約時全額払]

2.売買契約と同時に売買代金の100分の10に相当する金額の契約保証金を納付し、売買代金と契約保証金との差額(残金)を本市が指定する日(契約締結日からおおむね1か月以内)までに納付する方法[契約保証金払]

【注】納付期限までに売買代金が完納されなかった場合、契約保証金は、本市に帰属することになります。

【注】契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。

【注】売買代金の分割納付はできません。

(6)所有権の移転等

入札の場合と同様です。5.6所有権の移転等を参照してください。

(7)物件の現地確認

入札の場合と同様です。4.6物件の現地確認を参照してください。

 

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お問い合わせ

財務部財務管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 財務管理課」で届きます>

電話番号:046-822-9593

ファクス:046-822-7795

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