更新日:2024年1月9日
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【先着順による市有地売却案内書(1-4)】(PDF:1,257KB)
物件 番号 |
土地の所在・地番 [用途地域] |
地目 | 実測地積 (m²) |
売却価格 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1-4 |
横須賀市西逸見町二丁目 [第1種中高層住居専用地域] |
宅地 |
219.84 |
658,000 |
公簿地積は、222.75m² [物件調書](PDF:393KB) [写真](PDF:243KB) |
【注】物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、購入申込者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ずご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
売買契約には次の特約を付しますので、買受人は、所有権移転の日から5年間、この定めを遵守してください。詳しくは、土地売買契約書(案)を参照してください。
買受人は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に定める暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡し、若しくは売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定してはいけません。
本市は売買物件の利用状況を確認するため実地を調査し、または買受人に対して売買物件の利用状況を証する資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。買受人は、正当な理由なくこの実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはいけません。
買受人は第三者に売買物件を譲渡する場合または売買物件に使用収益権を設定する場合、当該第三者に(1)及び(2)の義務を書面により承継させなければいけません。なお、当該第三者の義務違反に対する債務は、買受人が負うものとします。
(1)及び(3)の義務に違反した場合は売買代金の3割、(2)の義務に違反した場合は売買代金の1割を違約金として徴収します。ただし、買受人または売買物件の譲渡を受けた、若しくは使用収益権を得た第三者の責めに帰することができないと本市が認めるときは、この限りではありません。
買受人または売買物件の譲渡を受けた、若しくは使用収益権を得た第三者が義務を履行しないため契約が解除された場合は、本市の指定する期日までに本市が指示する状態で売買物件を返還していただきます。
個人、法人を問わず申し込みできますが、次に該当する者は申し込みできません。
郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。
令和6年1月9日(火曜日)~令和7年9月30日(火曜日)(土曜日、日曜日、年末年始、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
横須賀市役所1号館5階7番窓口財務部財務管理課
(横須賀市小川町11番地)
電話046-822-9593(直通)
この説明書に添付の「普通財産譲渡申請書」に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通添えてお申込みください。提出書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。
【注】各証明書は、発行日から3か月以内のもの。
所有権の共有を希望される場合は、共有予定者全員分の必要書類を添えて、必ず連名でお申込みください。
連名での申込みは、普通財産譲渡申請書に代表者名を記載し、代表者以外の共有予定者全員については共有者
名簿に記載し提出してください。
購入申込者は、売却決定通知の発送日から売却決定通知に記載する期限(通知の発送日からおおむね1か月後)までに、土地売買契約書(案)により契約を締結しなければなりません。
【注】期限までに契約を締結しない場合、売却決定はその効力を失います。
売買代金の支払方法については、次の2通りの方法があります。申込みの際にお申し出ください。
売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。物件調書等の資料と現況が相違する場合、現況優先とします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金完納後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、買受人に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、買受人の負担となります。
【先着順による市有地売却案内書(1-4)】(PDF:1,257KB)
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