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総合案内 > 市政情報 > 契約・検査 > 市有地を売却します > 先着順による売却情報(令和元年度第2回市有地売却一般競争入札不調物件)

更新日:2024年1月9日

ページID:74456

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 先着順による売却情報(令和元年度市有地売却一般競争入札不調物件)【令和6年1月9日受付再開】

 

案内書のダウンロードはこちら
【先着順による市有地売却案内書(1-4)】(PDF:1,257KB)

1売却物件

物件

番号

土地の所在・地番

[用途地域]

地目 実測地積
(m²
売却価格
(円)
備 考
1-4

横須賀市西逸見町二丁目
17番4

[第1種中高層住居専用地域]

宅地

219.84

658,000

公簿地積は、222.75m²
[物件調書](PDF:393KB)
[写真](PDF:243KB)

【注】物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、購入申込者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ずご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

 

2売買契約に付す特約

売買契約には次の特約を付しますので、買受人は、所有権移転の日から5年間、この定めを遵守してください。詳しくは、土地売買契約書(案)を参照してください。

(1)公序良俗に反する使用の禁止

買受人は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に定める暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡し、若しくは売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定してはいけません。

(2)実地調査への協力義務

本市は売買物件の利用状況を確認するため実地を調査し、または買受人に対して売買物件の利用状況を証する資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。買受人は、正当な理由なくこの実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはいけません。

(3)義務の承継

買受人は第三者に売買物件を譲渡する場合または売買物件に使用収益権を設定する場合、当該第三者に(1)及び(2)の義務を書面により承継させなければいけません。なお、当該第三者の義務違反に対する債務は、買受人が負うものとします。

(4)違約金

(1)及び(3)の義務に違反した場合は売買代金の3割、(2)の義務に違反した場合は売買代金の1割を違約金として徴収します。ただし、買受人または売買物件の譲渡を受けた、若しくは使用収益権を得た第三者の責めに帰することができないと本市が認めるときは、この限りではありません。

(5)返還時の義務

買受人または売買物件の譲渡を受けた、若しくは使用収益権を得た第三者が義務を履行しないため契約が解除された場合は、本市の指定する期日までに本市が指示する状態で売買物件を返還していただきます。

3申込資格

個人、法人を問わず申し込みできますが、次に該当する者は申し込みできません。

  1. 地方自治法施行令第167条の4第1項第1号(当該売却に係る契約を締結する能力を有しない者)または第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当する者
  2. 横須賀市暴力団員排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
    【注】申込資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨ご了承ください。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)

 

4申込み

郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。

申込受付期間

令和6年1月9日(火曜日)~令和7年9月30日(火曜日)(土曜日、日曜日、年末年始、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)

申込受付場所

横須賀市役所1号館5階7番窓口財務部財務管理課
(横須賀市小川町11番地)
電話046-822-9593(直通)

 

  • 申込み前に上記番号へ電話していただき、先客の有無を確認の上、ご来庁ください。受付は直接持参による先着順(先着1者のみ受付)となりますので、電話で先客がないことを確認した場合であっても、窓口に書類を持参された時点で既に受付終了している場合もありますので、その場合はご容赦ください。
  • 各日の受付開始時点(午前・午後とも)または同日同時刻において複数の購入希望者がいる場合は同着とみなし、くじにより買受人を決定します。

 

5申込みに必要な書類等

(1)提出書類等

この説明書に添付の「普通財産譲渡申請書」に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通添えてお申込みください。提出書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。

【注】各証明書は、発行日から3か月以内のもの。

個人による申込みの場合

  • 誓約書
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票の写し(本籍・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
    【注】住民票の写しとは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたものであって、コピー機で複写したものとは違います。

法人による申込みの場合

  • 誓約書
  • 印鑑証明書
  • 法人登記事項全部証明書(現在事項または履歴事項)
  • 役員名簿

(2)所有権を共有としたい場合

所有権の共有を希望される場合は、共有予定者全員分の必要書類を添えて、必ず連名でお申込みください。
連名での申込みは、普通財産譲渡申請書に代表者名を記載し、代表者以外の共有予定者全員については共有者
名簿に記載し提出してください。

  • 申込書類は、本人以外による持参でも、不備等がなく要件を満たしていれば受け付けいたします。こ
    の場合、委任状は必要ありません。
  • 普通財産譲渡申請書・誓約書・共有者名簿・役員名簿の各様式は、こちらからダウンロードできます。

 

6契約の締結

購入申込者は、売却決定通知の発送日から売却決定通知に記載する期限(通知の発送日からおおむね1か月後)までに、土地売買契約書(案)により契約を締結しなければなりません。

【注】期限までに契約を締結しない場合、売却決定はその効力を失います。

 

7契約保証金及び売買代金の支払方法

売買代金の支払方法については、次の2通りの方法があります。申込みの際にお申し出ください。

  1. 売買契約締結と同時に売買代金全額を納付する方法[契約時全額払]
  2. 売買契約締結と同時に契約金額の100分の10に相当する金額の契約保証金を納付し、売買代金と契約保証金との差額を納付期限(契約締結日からおおむね1か月後となる日付で設定)までに納付する方法[契約保証金払]
  • 契約保証金は、納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合には、本市に帰属することになります。
  • 契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
  • 売買代金の分割納付はできません。

 

8所有権の移転等

売買代金が完納されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。物件調書等の資料と現況が相違する場合、現況優先とします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金完納後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、買受人に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、買受人の負担となります。

  • 金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
  • 共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
  • 買受人は、購入物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
  • 物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。

 

9その他の注意事項

  1. 物件の引渡しは現状有姿のままで行いますので、必ずご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
  2. 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて買受人において行っていただきます。
  3. 越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて買受人において行っていただきます。
  4. この案内書に定めのない事項については、本市契約規則その他関係法令の定めるところによります。
  5. 予告なく売却中止または内容変更をする場合があります。

 

 ダウンロードコーナー

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各書式類のダウンロードはこちら

 普通財産譲渡申請書

 誓約書

 役員名簿

 土地売買契約書(案)

 

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お問い合わせ

財務部財務管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 財務管理課」で届きます>

電話番号:046-822-9593

ファクス:046-822-7795

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