更新日:2025年1月15日
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[令和6年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】入札説明書(PDF:3,550KB)]
物件 番号 |
所在地番 【用途地域】 | 地目 | 実測地積 (平方メートル) |
最低売却価格(円) |
入札保証金額(円) |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 |
横須賀市日の出町二丁目9番24【準工業地域】 |
宅地 | 826.87 | 152,000,000 | 7,600,000 | |
6-2 |
横須賀市鴨居一丁目19番10 【第1種中高層住居専用地域】 |
宅地 |
623.11 | 23,900,000 | 1,400,000 |
建物等解体撤去条件付 |
6-3 |
横須賀市久里浜六丁目642番3 【第1種住居地域】 |
宅地 |
615.53 | 65,700,000 | 2,700,000 |
建物等解体撤去条件付 |
6-4 | 横須賀市衣笠栄町三丁目1番9【第1種住居地域】 | 宅地 | 709.35 | 38,300,000 | 2,500,000 |
建物等解体撤去条件付 |
【注】物件番号6-3について、現在実測地積と公簿地積(620.33平方メートル)とは整合していませんが、売買契約締結までには地積更正登記を行い、実測地積に整合させる予定です。同じく6-4についても、現在実測地積と公簿地積(710.40平方メートル)とは整合していませんが、売買契約までには地積更正登記を行い、実測地積に整合させる予定です。
【注】各物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
【注】予告なく入札中止、内容変更をすることがあります。
【注】物件番号6-3について、物件調書に追加事項がありますので、ご確認ください。(令和7年1月15日追加)
(1)物件番号6-2、6-3、及び6-4については、建物等解体撤去条件付売却とします。
落札者は、売買物件上に存する建物等(建物の付属・付帯設備、建物内の動産及び残置物一切を含みます。)について、売買契約締結の日から2年以内に、落札者の費用負担により解体撤去を行い、完了しなければなりません。ただし、建物本体以外の外構類(フェンス、ブロック塀、アスファルト舗装等)、樹木等については、解体撤去の対象に該当せず、落札者の任意とします。落札者における土地利用計画等から判断してください。なお、これらを将来的に解体撤去する場合でも、本市は費用等一切負担しません。
(2)落札者は、建物にアスベスト含有建材等が含まれていることを了知し、建物等の解体撤去にあたっては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例(平成30年横須賀市条例第40号)等の関係法令等に従い、適切にアスベスト除去及び建物等解体撤去を行うものとします。
(3)売買物件引渡し後の建物等の管理及び解体撤去に要する一切の費用(アスベスト除去費等を含む。)は、落札者の負担とします。
(4)建物等の解体撤去(アスベスト処理を含む。)に伴い、官公署等との協議、届出等が必要な場合は、落札者の責任において、その一切を行うものとします。
(5)建物等解体撤去(アスベスト処理を含む。)に伴う苦情等への対応や、第三者に損害を与えた場合の対応一切は、全て落札者において行うものとします。
(6)落札者は、建物等解体撤去が完了したときは、速やかに書面により本市に報告しなければなりません。
1.各物件上の建物について、本市はアスベスト調査を実施しています。(令和6年3月実施)
各建物の調査結果の概略は次のとおりです。ただし、調査は、アスベスト含有の可能性が高いと思われる材料が使用されている箇所を抽出調査したものであり、建物全体を網羅したものではありません。落札者は、大気汚染防止法等で定められた事前調査を行う必要があり、本市が行った調査結果は、あくまで、その際の参考としてください。これら各アスベスト調査結果については、財務管理課で閲覧できます。また、必要部分について、写しをお渡しすることができます。
物件番号6-2(旧鴨居青少年の家)
建物:昭和51年(1976年)3月築(未登記)
軽量鉄骨造カラー鉄板葺2階建 延床面積390.88平方メートル
抽出した11か所のうち、1階事務所天井の化粧不燃ボード及び石膏ボード並びに1階管理人室浴室壁フレキシブ
ルボードの2か所からアモサイト等が検出されています。(アスベストの3段階のレベルのうち、いずれも飛散性 の最も低いレベル3)
物件番号6-3(旧久里浜青少年の家)
建物:昭和46年(1971年)3月築(未登記)
鉄骨造亜鉛葺瓦棒葺2階建一部平家 延床面積370.00平方メートル
抽出した9か所のうち、外壁フレキシブルボードや2階給湯室壁石綿スレート等5か所からクリソタイルが、ま た、屋根下地アスファルトルーフィングからアクチノライトが検出されています。(いずれも飛散性の最も低いレ
ベル3)
物件番号6-4(旧衣笠青少年の家)
建物:昭和55年(1980年)3月築(未登記)
鉄筋コンクリート造2階建 延床面積519.74平方メートル
抽出した28か所のうち、1階外壁や談話室等8か所からクリソタイルが検出されています。(外壁については吹付 材のため、最も飛散性の高いレベル1。その他はレベル3)
2.参考として、建物図面の写し(元資料が古いため、不鮮明な部分があります。)について、財務管理課で閲覧及び必要部分の写しをお渡しすることができます。なお、この建物図面は建築時の設計図面であり、その後の改修等を反映しているものではないので、あくまで参考としてください。
3.建物等解体撤去は、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例(平成30年横須賀市条例第40号)を遵守して行うものとし、地元説明や地元調整、それに派生する問題等が生じた場合、落札者は、解体工事発注者または工事施行者としての責任をもって、全て対応してください。
4.各物件の最低売却価格は、建物等解体撤去費用相当額(アスベスト除去費用相当額及び外構等解体撤去費用相当額を含む。)を更地価格から控除した額としています。ただし、この控除額は、落札者が実際に建物等解体撤去等に要した費用と必ずしも一致するものではありません。
本市は、建物等解体撤去及び外構解体等、更地化に関連する請求等には一切応じません。物件によっては下水接続時に浄化槽の全部または一部を地中に残置している可能性があります(各物件調書参照)が、発見した場合であっても、その解体撤去は落札者の負担により行うものとします。このことも含めて、更地化に要した費用一切は、落札者の負担とします。
以上のことを十分理解し、承知した上で、入札に参加してください。
落札者は、建物等解体撤去が完了するまでの間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利を設定することはできません。
(1)建物等解体撤去条件に係る義務及び譲渡等禁止に違反した場合、本市は、売買物件の買戻しをすることができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から5年間とします。また、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、当該期間の満了前であっても、落札者において建物等解体撤去が完了したことを本市が確認した場合は、落札者の請求に基づき譲渡等禁止及び買戻特約は解除し、買戻特約登記は抹消します。
(2)買戻特約の解除に伴い買戻特約の抹消登記を嘱託する際、落札者は、抹消登記に必要な書類を本市に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとします。
上記1の建物等解体撤去条件、上記2の譲渡等禁止に違反した場合、次の金額を違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。
落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡若しくは地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利設定をしてはなりません。
落札者は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡若しくは地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定してはなりません。
売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件の利用状況等を確認するため、実地を調査し、または落札者に対して資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはなりません。
落札者は、売買契約締結の日から5年間、第三者に売買物件を譲渡する場合または売買物件に使用収益権を設定する場合、当該第三者に風俗営業等の禁止、公序良俗に反する使用の禁止、及び実地調査等への協力義務を書面により承継させなければなりません。
上記1の風俗営業等の禁止、上記2の公序良俗に反する使用の禁止、上記4の義務の承継に違反した場合、次のとおり違約金を徴収します。ただし、落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。
また、上記3の実地調査等への協力義務に違反した場合、次のとおり違約金を徴収します。ただし、上記同様に落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。
入札には個人、法人を問わず参加できますが、次に該当する者は参加できません。
1.地方自治法施行令第167条の4第1項第1号(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)及び第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当する者
2.横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
【注】入札参加資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、あらかじめご承知下さい。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)
この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。
受付期間内に受付場所に必要書類を持参してください。【来庁日時について、必ず事前に電話連絡を入れて予約してください。】
申込み手続きを行わないと入札に参加することができません。
郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。
令和7年1月28日(火曜日)~令和7年2月4日(火曜日)(閉庁日を除く)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
横須賀市役所1号館5階7番窓口財務部財務管理課
(横須賀市小川町11番地)
【要予約】電話番号 046-822-8356(直通)
入札説明書に添付または当ウェブサイトからダウンロードした「市有地売却一般競争入札参加申込書兼誓約書」([PDF版(PDF:72KB)]、[Word版(ワード:42KB)])に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通(複数物件申込みの場合も同)添えてお申し込みください。提出書類に不備がある場合は受け付けできませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。
【注】添付書類は、発行日から3か月以内のもの
【注】複数物件に申込みの場合も、添付書類は各1通で可
【注】住民票の写しとは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたものであって、コピー機で複写した
ものとは違います。
所有権の共有を希望される場合は、必ず共有予定者全員分の申込書および添付書類を取りまとめて、同時にお申し込みください。この場合、申込時に代表者を定め、入札の手続きはその代表者が行ってください。
【注】同一物件に対し、共有と単有を二重で申し込むことはできません。
【注】複数物件に申し込む場合、物件ごとに共有または単有で申し込むことは可能ですが、その場合は、共有と単有の申込書は別にして申し込んでください。(添付資料は各1通で可)
代理人により入札(入札書提出)する場合は、委任状を併せて提出してください。委任状の様式は、財務管理課へご請求ください。
【注】横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者は代理人になることができません。
【注】代理人資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、あらかじめご承知下さい。(代理人が法人の場合、役員等を含みます。)
入札参加申込受付後に、本市から入札に必要な次の書類等を交付します。
交付は、原則として参加申込受付日当日に行いますが、後日郵送により行う場合もあります。
入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。
入札保証金は物件ごとに定額としています。金額は1.の入札物件表に記載のとおりです。
入札参加申込受付後に本市が交付する納入通知書により、横須賀市公金取扱機関等で納付してください。
【注】落札者が納付した入札保証金は、全額を売買代金または契約保証金に充当します。ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、返還はいたしません。
【注】落札者以外の方の入札保証金は、入札保証金提出書(兼返還請求書)に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。なお、返還には開札後4週間程度を要しますので、ご了承ください。
入札参加申込時までに必ずご自分で現地をご確認ください。
物件番号6-1については、接面する道路に沿ってトラロープを設置していますが、道路から敷地内は見渡せる状況にあります。
物件番号6-2、6-3、及び6-4については、既存建物の周囲を工事用バリケードで囲い、鍵をかけているため、建物の周囲には立ち入れない状態となっています。また、建物内については、1階入口及び窓等は板で塞ぎ、入口には鍵をかけています。
敷地内及び建物内の見学を希望される場合には、財務管理課(直通電話046-822-8356)までお問合せください。財務管理課職員が現地立会いのもと見学できるよう、双方都合のよい日時で日程調整させていただきます。
各物件については、測量図等の参考資料をお渡しできますので、これについてもお問い合わせください。
現地確認する際は、近隣住民の方の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。なお、物件番号6-2以外は、駐車場はありませんので、公共交通機関のご利用をお願いします。(物件番号6-2については、財務管理課職員が立会う場合に限り、車両が入れるよう入口を開けます。)
【注】敷地内で起きた事故等について、本市は一切責任を負いません。
【注】現地確認をされなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知されて参加されているものとみなします。
本入札は郵便型入札であり、入札は郵送のみ受付けます。
令和7年2月5日(水曜日)から令和7年2月13日(木曜日)まで【必着】
【注】入札書等の必要書類を必ず書留または簡易書留により横須賀郵便局留で郵送してください。【本市への持参不可】
【注】期限までに入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますので、余裕を持って郵送してください。
1.入札書(入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの)
2.入札保証金提出書(兼返還請求書)
【注】裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。
【注】1.2.とも、書式及び封筒は、入札参加申込受付後に本市が交付したものを使用してください。
郵便番号238-8799
横須賀郵便局留
横須賀市役所財務部財務管理課行
【注】一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更、取消しはできません。
入札金額及び必要事項を記入してください。
【注】入札者本人が入札を行う場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在地・法人名及び代表者名)を記入し、登録印で押印してください。また、共有希望で入札を行う場合は、入札参加申込時に定めた代表者の住所・氏名(法人の場合は前記同様)を記入し、登録印で押印してください。
【注】代理人の方が入札を行う場合は、入札者欄及び代理人欄に記入の上、代理人欄に代理人の印を押印してください。(入札者欄に入札者本人の印を押印する必要はありません。)代理人の印は、入札参加申込時に提出した委任状の「代理人使用印」を使用してください。
【注】金額記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「\」を記入してください。
【注】ボールペン等(書いた文字が消えないもの)で記入してください。
入札保証金提出書(兼返還請求書)に必要事項を記入し、登録印を押印してください。
入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。共有希望で申込みをした場合は、代表者の口座を記入してください。
入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがあった場合は、返還に日数を要することとなります。
裏面に、入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)をコピーしたものを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。
入札書提出用封筒には入札書のみを入れて(複数物件に参加の場合は複数枚をまとめて入れてください。)封かん(糊付け)し、封印をしてください。封かんがされていないものは無効です。
封印には、入札書に押印したものと同じ登録印(代理人の場合は、「代理人使用印」)を使用し、封筒の継ぎ目3か所に押印してください。封印の無いものは無効です。
入札関係書類送付用封筒には、入札書を入れた入札書提出用封筒及び入札保証金提出書(兼返還請求書)(複数物件に参加の場合は複数枚をまとめて)を入れて、必ず書留または簡易書留で確実に上記送付先まで郵送してください。(到着が確認できない入札は無効になりますので、ご注意ください。)
令和7年2月14日(金曜日)午後2時から
横須賀市役所3号館3階302会議室(横須賀市小川町11番地)
入札者等関係者は、各(社)1名開札に立会うことができます。(立会は任意)
なお、開札会場への入場には、入札参加申込受付書(原本)が必要となりますので、必ずご持参ください。
立会の受付は、当日の午後1時45分から行います。
【注】入札者等関係者の立会が全くない場合は、本市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申立てはできません。
1.有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、本市が定めた最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
2.落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。くじは、関係者が入札参加申込受付書(原本)を持参した場合は、当該関係者も引くことができるものとします。なお、開札に立会っていない者等くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせて落札者を決定します。
開札結果については、入札者全員分の内容[入札金額、入札者名(個人の場合は、氏名を非公表とします。)]を発表します。また、同内容を財務管理課ウェブサイト上で公表します。
次の各号に該当する入札は無効とします。
1.入札に参加する資格がない者(参加申込みを行っていない者を含む。また、代理人に代理人資格がない場合を含む。)の入札
2.委任状が提出されていない場合の代理人による入札
3.所定の額の入札保証金を納付していない入札
4.本市から交付された入札書(コピー可)以外の入札書による入札
5.入札書の記載事項が不明な入札または入札書に記名若しくは押印のない入札
6.入札保証金提出書(兼返還請求書)(裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」のコピーを貼付したもの)を提出していない入札
7.一人で2通以上(代理の場合も含む。)の入札書を提出した者による入札
8.入札金額を訂正した入札(訂正印の押印があっても無効となります。)
9.ボールペン等(書いた文字が消えないもの)以外で入札書に記載事項を記入した入札
10.最低売却価格を下回る金額による入札
11.封かん、封印がされていない入札書提出用封筒による入札
12.期限までに入札書が指定した送付先に到着しなかった入札
13.入札に関し不正の行為をした者の入札
14.その他入札に関する条件に違反した入札
落札者は、令和7年3月11日(火曜日)午後4時までに次の様式の土地売買契約書(案)により契約を締結しなければなりません。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、本市に帰属します。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合、契約期限の翌日から起算して2年間、本市が実施する市有地売却一般競争入札に参加できないとする措置を講じる場合があります。
【注】落札者においていかなる理由があっても、この期限の延長等はできません。
売買代金の支払方法は、次の2通りの方法があります。いずれの方法によるかは、落札決定後速やかにお申し出ください。
【注】入札保証金を売買代金に充当しますので、契約日には売買代金との差額をご用意ください。なお、入札保証金は、その受入期間について利息を付しません。
売買代金が全額納付(完納)されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金全額納付後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、落札者に登記識別情報通知をお渡しします。
また、建物等解体撤去条件付売却である物件番号6-2、6-3、及び6-4については、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。
【注】金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
【注】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注】落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
【注】物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。
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