総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険サービス事業者 > 重要なお知らせ(届出・回答を要するものを含む)(索引) > 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
更新日:2024年4月24日
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標記の件について、「令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて(令和6年3月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)」が発出されました。
当該通知は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年
2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等一連の事務連絡の内容について、令和6年3月31日
をもって廃止するものです。
ついては、当該通知をご確認いただき、その取扱いに遺漏のないようお願いいたします。
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