閉じる

更新日:2024年5月29日

ページID:105486

ここから本文です。

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

 令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となりました。

申請期限

 指定予定月前月の1日から5営業日までの申請となります。
 指導監査課窓口及び郵送で受け付けます。(郵送の場合は5営業日まで必着)

申請書類

 介護予防支援事業所申請書類一式(ZIP:321KB)

主な指定要件等

  1. 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
     居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能です。
     なお、その場合において後述の介護保険運営協議会の開催時期により、同時の指定が行えない場合があります。

  2. 管理者が主任介護支援専門員であること。

留意事項

  1. 指定申請については 市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を聞くことなります。
     横須賀市では、新規に介護予防支援事業所の指定を行う場合は、あらかじめ介護保険運営協議会の意見を聞くこととしています。そのため、介護保険運営協議会の開催を経てから指定することになります。
     
    ※介護保険法第115条の22第4項では、あらかじめ、市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見反映させるために必要な措置を講じなければならないとされています。
     
  2. 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能です。
     
  3. 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントは、実施できません。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。)
     
  4. 居宅介護支援事業所の指定を受けている事業所は、介護予防支援の指定を受けた際居宅介護支援事業所と同じ事業所番号になります。

※厚生労働省からの通知により、上記の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。

お問い合わせ

民生局福祉こども部指導監査課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 指導監査課」で届きます>

電話番号:046-822-8393

ファクス:046-827-0566

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?