所得税の障害者控除
対象
本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
内容
次の金額が所得から控除されます。
障害者:27万円
- 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の発行を受けた人
- 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人
特別障害者:40万円
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている人
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人
- 重度の知的障害者と判定された人(療育手帳にAと記載されている人)
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合:75万円
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている人
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人
- 重度の知的障害者と判定された人(療育手帳にAと記載されている人)
窓口
勤務先で年末調整を受ける場合は、勤務先の給与担当係が窓口です。