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ホーム > 健康・福祉・教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉のご案内 > 障害者福祉の手引き > 7.税金 > 非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)
更新日:2018年7月18日
健康・福祉・教育
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障害者等に該当する人の貯蓄の利子等について、非課税制度があります
預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本700万円までの利子所得で課税される所得税と地方税を非課税にできる制度です
銀行等で直接申込み(既に他制度でマル優の適用を限度額(350万円)まで受けている方は該当しません)
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お問い合わせ
民生局福祉こども部障害福祉課
横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>
内線:046-822-8248
ファクス:046-825-6040
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