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更新日:2018年7月18日

ページID:2065

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非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)

障害者等に該当する人の貯蓄の利子等について、非課税制度があります

対象

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
  2. 障害年金を受けている人

内容

預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本700万円までの利子所得で課税される所得税と地方税を非課税にできる制度です

  • マル優の対象となる貯蓄…預貯金、合同信用信託、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券(これら4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円まで)
  • 特別マル優の対象となる貯蓄…国債、地方債(これら2種類の額面の合計額が350万円まで)

窓口

銀行等で直接申込み(既に他制度でマル優の適用を限度額(350万円)まで受けている方は該当しません)

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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