総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 7.税金 > 非課税貯蓄制度(マル優・特別マル優)
更新日:2018年7月18日
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障害者等に該当する人の貯蓄の利子等について、非課税制度があります
預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本700万円までの利子所得で課税される所得税と地方税を非課税にできる制度です
銀行等で直接申込み(既に他制度でマル優の適用を限度額(350万円)まで受けている方は該当しません)
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