更生医療の給付
対象
18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている方
内容
障害を除去・軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できる医療に対して、費用の一部を助成します。
制度の適用を受けるには、医療を受けようとする疾患等について、すでに身体障害者の認定を受けていることが必要です。
対象となる医療の例
- 視覚障害…網膜はく離手術、角膜移植術等
- 聴覚障害…外耳道形成術、人工内耳等
- 肢体不自由…形成術、人工関節置換術等
- 心臓機能障害…先天性疾患に対する手術、弁置換術等
- じん臓機能障害…人工血液透析療法、じん移植術および術後の抗免疫療法
- 肝臓機能障害…肝臓移植術および術後の抗免疫療法
ここに記載されている以外の医療についてはお問合せください。
窓口
障害福祉課
注)必ず手術等医療を受ける前に医療機関および障害福祉課窓口でご相談ください。また、医療を受けた後では制度の適用ができません。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 認印
- 更生医療指定様式の意見書
- 健康保険証(保険証の種別によっては家族全員のものが必要になります)
- 市民税課税(非課税)証明書等
- 個人番号(個人番号カードなど)
詳しくは、「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら
備考
- 一部自己負担があります。
- 指定自立支援医療機関で医療を受ける場合に限り、制度の適用が可能です。更生医療の指定医療機関については、障害福祉課にお問い合わせいただくか、関連リンクをご参照ください。