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更新日:2024年8月2日
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障害者本人の世帯状況や本人及び同一世帯の方の所得の状況により、医療機関を受診された際の医療費の自己負担割合が1割または2割となります。(一定以上の所得がある方は3割負担となります。)自己負担割合及び保険料の試算については、事前に健康保険課後期高齢者医療係にてご確認ください。
厚生労働省が定める「指定難病」には医療費助成があります。令和6年4月現在341の疾病が対象となっており、受給には申請が必要です。一部自己負担があります。
対象疾病に対する治療費を助成します。一部自己負担があります。
障害の除去・軽減を目的とした治療の費用を助成します。一部自己負担があります。
身体障害者の障害の軽減、または進行の防止、機能回復を図るために必要な医療費について助成します。(角膜手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析療法など)
精神による疾患で、通院療法が継続的に必要な方の通院医療に係る医療費(薬剤費等も含む)の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
重度の障害のある方が保険診療(医療保険)を受けた場合に、自己負担分を助成します。
なお、保険診療以外や入院時の食事療養費等、助成できないものもあります。
平成26年10月以降、初めて手帳を申請された方で、申請時に65歳に達していた方は対象外です。
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