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更新日:2025年9月10日

ページID:2150

ここから本文です。

 

自立支援医療(精神通院)

【来庁日のご調整をよろしくお願いいたします。】

月曜日、金曜日、連休明け等は窓口が大変混み合い、お忙しい中、お待たせする可能性が高いです。

週の中日(なかび)や雨の日比較的少ない待ち時間でご案内できることが多いです。

 

↓知りたい内容のアイコンをクリックしてください。

 

gaiyou

shinki

koushin

henkou

 

kuwashiku

dairi

 

 

 


◆制度概要

  • 精神の疾患での通院の際に、医療機関での自己負担が原則1割になる制度です。
  • 医師の診断書を元に、継続的・定期的な通院が必要と認められた方が、制度を利用できます。
  • 世帯の課税状況によって、1カ月あたりの負担上限額が設定されます。
  • 認定されると、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。

 

【注意事項】

  • 受給者証の有効期限は1年間で、毎年更新手続きが必要です。
  • 申請時に指定した医療機関(病院・薬局・訪問看護事業所等)でしか利用できません。
  • 受給者証は、医療機関での支払いの際、毎回、必ず提示してください
  • 申請内容に変更がある場合には、必ず、受診する前に市役所で変更申請を行ってください。
  • 手続きをしてからでないと、制度の適用を受けられないことがあります。

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◆本人以外の方による申請

本人の来庁が難しい場合は、代理の方も申請ができます。

 

【同一世帯のご家族様による手続き】

 申請に必要なものと合わせて、代理の方のご本人様確認ができるものをお持ちください。

 

【その他の方による手続き】

 申請に必要なものと合わせて、以下の2つが必要です。

1.代理の方のご本人様確認ができるもの

2.代理権の確認書類(委任状等)

 

 委任状の書式

 (こちらの様式を参考に、ご自身で作成していただいても構いません。)

 (PDF版:167KB) (ワード版:19KB)
 

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◆新規申請

医師の診断書を元に、継続的・定期的な通院が必要と認められた方が、制度を利用できます。

まずは病院でご相談いただいたあと、障害福祉課でお手続きをお願いします。

持ち物は以下のとおりです。

 

自立支援医療診断書(精神通院医療用)

主治医に有料で書いてもらう専用の診断書です。

 

〇本人の健康保険の内容がわかるもの

生活保護受給中で健康保険に加入していない方は不要。

【注】健康保険証の廃止後は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証の画面の提示、またはその内容を印刷したもの等をお持ちください。

 

〇個人番号(マイナンバー)がわかるもの【注】

ご本人および同一健康保険加入者全員分

 

〇指定する病院と薬局の名称、所在地のわかるもの

 

【注】ご本人および同一健康保険加入者が該当年度の1月1日に横須賀市に住民票がなかった場合で、マイナンバーをご提示いただけない場合は、市民税の課税状況がわかるもののご提出をお願いすることがあります。

 

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◆更新申請

 更新申請は、毎年していただく必要があります。

有効期限を含む3ヵ月前から申請を受け付けることができます。

 (例:有効期限が「7月31日」の場合、「5月1日」から申請可能)

 

窓口で必要なものは、以下のとおりです。

 

 

〇現在お持ちの受給者証

 

〇自立支援医療診断書(精神通院医療用)

2年に1度の提出です。(受給者証に次回更新時の「必要」「不要」が記載してあります。)

診断書が本来「不要」な年であっても、期限が切れてから1ヶ月経つと、診断書の提出が必要になりますので、ご注意ください。

 

〇本人の健康保険の内容がわかるもの

生活保護受給中で健康保険に加入していない方は不要。

【注】健康保険証の廃止後は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証の画面の提示、またはその内容を印刷したもの等をお持ちください。

 

〇個人番号(マイナンバー)がわかるもの【注】

ご本人および同一健康保険加入者全員分

 

〇指定する病院と薬局の名称、所在地のわかるもの

 現在指定しているところから変更がない場合は、不要です。

 

〇市民税の課税状況がわかるもの

 ご本人及び同一健康保険加入者のうち、該当年度の1月1日に横須賀市に住民票がなかった方の分のみ。

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お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:認定係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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