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更新日:2023年9月12日

ページID:2150

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自立支援医療(精神通院)

この制度の対象になるのは

精神の疾患で継続的・定期的な通院が必要な方が、制度を利用できます。

制度の概要

  • 決められた条件の下に通院した場合に、医療機関での自己負担が原則1割になる制度です。
  • 世帯の課税状況によって、1カ月あたりの負担上限額が設定されます。
  • 認定されると、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。
  • 受給者証の有効期限は1年間で、毎年更新手続きが必要です。

利用上の注意

  • 申請時に指定した医療機関(病院(デイケア含む)・薬局・訪問看護事業所)でしか利用できません。
  • 受給者証は、医療機関での支払いの際には毎回、必ず提示し、内容の確認を受けてください。提示しない場合には、制度を利用できません。
  • 受給者証に記載された内容に変更がある場合には、必ず、受診する前に市役所で手続きしてください。手続きをしてからでないと、制度の適用を受けられないことがあります。

 手続きに必要なもの

  • 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
    主治医に書いてもらう専用の診断書です。有料です。
    ※2年に1度の提出です(更新申請は毎年必要です)。ただし、診断書が本来不要な年であっても、有効期間終了後1ヶ月を超えて再度申請をする場合には、自立支援医療診断書(精神通院医療用)の提出が改めて必要ですのでご注意ください。
  • 健康保険証
    受診者本人のもの。コピー可
  • 市民税の課税状況が分かるもの
    同一健康保険加入者全員のもの。ただし該当年度の1月1日に横須賀市に住民票があった方の分は必要ありません。
  • 認印(転入手続きの方のみ)
  • 自立支援医療受給者証(再申請・更新申請の場合)
  • 個人番号(個人番号カードなど)
    詳しくは、「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら

 

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代理申請について

特段の事情により、本人の来庁が難しい場合は、代理の方も申請ができます。
ただし、その場合、各申請に必要なものと併せて、代理権の確認書類(委任状等)と代理人の本人確認書類が必要です。(住民票上、同一世帯のご家族様が代理で手続きされる場合、委任状は不要です。)

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お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:認定係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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