この制度の対象になるのは
精神の疾患で継続的・定期的な通院が必要な方が、制度を利用できます。
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- 決められた条件の下に通院した場合に、医療機関での自己負担が原則1割になる制度です。
- 世帯の課税状況によって、1カ月あたりの負担上限額が設定されます。
- 認定されると、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。
- 受給者証の有効期限は1年間で、毎年更新手続きが必要です。
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利用上の注意
- 申請時に指定した医療機関(病院(デイケア含む)・薬局・訪問看護事業所)でしか利用できません。
- 受給者証は、医療機関での支払いの際には毎回、必ず提示し、内容の確認を受けてください。提示しない場合には、制度を利用できません。
- 受給者証に記載された内容に変更がある場合には、必ず、受診する前に市役所で手続きしてください。手続きをしてからでないと、制度の適用を受けられないことがあります。
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- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
主治医に有料で書いてもらう専用の診断書です
※2年に1度の提出です(更新申請は毎年必要です)。ただし、診断書が本来不要な年であっても、有効期間終了後1ヶ月を超えて再度申請をする場合には、自立支援医療診断書(精神通院医療用)の提出が改めて必要ですのでご注意ください。
- 本人の健康保険証または健康保険の内容がわかるもの(注)
受診者本人のもの。コピー可。
(注)健康保険証の廃止後は、1.保険証のかわりに交付される資格確認書や資格情報のお知らせをお持ちいただくか、2.マイナ保険証をご持参の上でご自身の携帯電話などでマイナポータルにアクセスし(四桁の暗証番号が必要です)健康保険の情報をご提示いただくか、またはその内容を印刷したものをお持ちください。
- 自立支援医療受給者証(再申請・更新申請の場合のみ)
- 市民税の課税状況が分かるもの(該当年度の1月1日に横須賀市に住民票がなかった方の分のみ)
同一健康保険加入者全員のもの。
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代理申請について
特段の事情により、本人の来庁が難しい場合は、代理の方も申請ができます。
ただし、その場合、各申請に必要なものと併せて、代理権の確認書類(委任状等)と代理人の本人確認書類が必要です。(住民票上、同一世帯のご家族様が代理で手続きされる場合、委任状は不要です。)
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