総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 9.補装具・日常生活用具等 > 補装具費の支給制度
更新日:2025年4月1日
ページID:2059
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補装具とは、身体機能を補完し、または代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、支給に際し専門的な知見(意見)を要するものです。
補装具費の支給制度は、身体障害者手帳を持っている方、または難病(障害者総合支援法の対象疾病)の方に必要な装具の購入、あるいは修理するにあたり、費用の一部を支給する制度です。
この制度は事前申請制です。必ず購入、修理の前に申請をしてください。購入、修理後に申請されても支給を受けられません。
制度案内(補装具費支給制度を希望される方へ)(PDF:297KB)
装具ごとに、支給条件が決められています。具体的には以下の通りですが、それぞれに、さらに細かく条件がありますので事前にお問い合せください。
この制度は事前申請制です。必ず購入、修理の前に申請をしてください。
購入、修理後に申請されても支給を受けられません。
1.事前相談
耐用年数、申請内容、現在の状況等を確認の上、手続きについてご案内しますので、必ず事前にお問い合わせください。
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2.申請に必要なものを揃える
新規作製、再作製、修理等の手続きに合わせて、下記の「申請の際に必要なもの」を参考にしてください。
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3.申請
障害福祉課の窓口に来庁でも、郵送でも可能です。郵送の場合には下記の「申請書類のダウンロード」から1~3を記入の上、合わせて提出してください。
新規作製、再作製、大掛かりな修理、修理の際に処方変更の場合は、神奈川県立総合療育相談センター(神奈川県更生相談所)での判定が必要なため、支給決定までに約2か月程度かかります。
判定が必要な場合は、申請時にこれまでの障害等の経過や現在の生活状況について確認の聞き取りがあります。郵送で申請の方には、申請を確認後に担当者より電話連絡をさせていただきます。必ず連絡先を記載してください。
【新規作製・再作製の場合】
【修理の場合】
※義肢のソケット、大掛かりな修理、修理で処方変更がある場合には医学的判定(意見)書が必要になります。
※種目や申請事由によって、他に提出をお願いする書類がある場合もあるので、事前にお問い合わせください。
転入等で、本市で課税状況が把握できない方は、別途、税証明もしくはマイナンバーが必要です。
【申請書類】
1.補装具費支給申請書兼横須賀市補装具費助成制度申請書(PDF:95KB)
補装具費支給申請書兼横須賀市補装具費助成制度申請書(エクセル:82KB)
2.世帯収入状況等申告書(市内在住の方)(PDF:70KB)
世帯収入状況等申告書(転入・住所地特例の方)(PDF:73KB)
世帯収入状況等申告書(転入・住所地特例の方)(エクセル:87KB)
【記入例】
1.補装具費支給申請書兼横須賀市補装具費助成制度申請書(PDF:131KB)
2.世帯収入状況等申告書(市内在住の方)(PDF:136KB)
世帯収入状況等申告書(転入・住所地特例の方)(PDF:153KB)
「2.世帯収入状況等申告書」は、1月1日現在の住所地と申請のタイミングにより提出していただく書類が異なります。
来庁で申請の場合には窓口で申請書類を用意しています。郵送申請を希望の方で申請書類のダウンロードが難しい場合にはご相談ください。
世帯の課税状況によりー部自己負担があります。ご本人が18歳以上の場合、世帯の範囲(ご本人・配偶者)の中に、市民税所得割の年額が46万円以上の方がいると支給制度の対象外となります。
補装具には、それぞれ定められた耐用年数があります。一度この制度を利用して支給を受けたものを再購入するには、耐用年数を経過しているか、修理不能もしくは不適合な状態になっている場合に限って、支給の対象になります。
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