更新日:2022年7月22日
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補装具費の支給制度は、身体障害者手帳を持っている方、または難病(対象の366疾病)の方に必要な装具の購入、あるいは修理するにあたり、費用の一部を支給する制度です
補装具とは、身体機能を補完し、または代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、支給に際し専門的な知見(意見)を要するものです
装具ごとに、支給条件が決められています。具体的には以下の通りですが、それぞれに、さらに細かく条件がありますので事前にお問合せください
必ず、購入(修理)の前に申請してください。購入(修理)後に申請しても支給を受けられません
転入等で、本市で課税状況が把握できない方は、別途、税証明もしくはマイナンバーが必要です。
世帯の課税状況によりー部自己負担があります。また、世帯に市民税が46万円以上課税されている人がいると、支給制度の対象外になります
補装具には、それぞれ定められた耐用年数があります。一度この制度を利用して支給を受けたものを再購入するには、耐用年数を経過しているか、修理不能もしくは不適合な状態になっている場合に限って、支給の対象になります
介護保険被保険者の方は、次の品目について、介護保険での貸与が優先されます
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