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更新日:2022年7月22日

ページID:2059

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補装具費の支給制度

制度のあらまし

補装具費の支給制度は、身体障害者手帳を持っている方、または難病(対象の366疾病)の方に必要な装具の購入、あるいは修理するにあたり、費用の一部を支給する制度です

補装具とは

補装具とは、身体機能を補完し、または代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、支給に際し専門的な知見(意見)を要するものです

支給対象になる障害の種類と装具

装具ごとに、支給条件が決められています。具体的には以下の通りですが、それぞれに、さらに細かく条件がありますので事前にお問合せください

  • 視覚障害の認定を受けている方が支給を受けられるもの
    視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡(矯正用・遮光用等)
  • 聴覚障害の認定を受けている方が支給を受けられるもの
    補聴器、人工内耳音声信号処理装置(修理のみ)
  • 肢体不自由障害の認定を受けている方が支給を受けられるもの
    義肢(義手・義足)、装具(下肢・靴型・体幹・上肢)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(T字状、棒状は日常生活用具)、重度障害者用意思伝達装置
  • 難病患者の方が支給を受けられるもの
    身体障害者、児と同様に個々の身体状況等に応じて必要と判断された装具
  • 肢体不自由障害の認定を受けている18歳未満の児童が支給を受けられるもの
    座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

申請手続き

必ず、購入(修理)の前に申請してください。購入(修理)後に申請しても支給を受けられません

申請の際に必要なもの

  1. 身体障害者手帳【難病患者の方については、特定医療費(指定難病)医療受給者証または疾患名の記載された診断書】
  2. 見積書(補装具の業者が作成したもの)
  3. 医学的判定(意見)書(医師に書いてもらうもの。用紙は障害福祉課にあります)

転入等で、本市で課税状況が把握できない方は、別途、税証明もしくはマイナンバーが必要です。

留意事項等(必ずお読みください)

費用負担について

世帯の課税状況によりー部自己負担があります。また、世帯に市民税が46万円以上課税されている人がいると、支給制度の対象外になります

耐用年数

補装具には、それぞれ定められた耐用年数があります。一度この制度を利用して支給を受けたものを再購入するには、耐用年数を経過しているか、修理不能もしくは不適合な状態になっている場合に限って、支給の対象になります

65歳以上の方、もしくは介護保険を利用中の方

介護保険被保険者の方は、次の品目について、介護保険での貸与が優先されます

  • 車いす、電動車いす(附属品を含む)、歩行器、歩行補助杖

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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