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更新日:2024年8月27日

ページID:2059

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補装具費の支給制度

制度のあらまし

補装具費の支給制度は、身体障害者手帳を持っている方、または難病(障害者総合支援法の対象疾病)の方に必要な装具の購入、あるいは修理するにあたり、費用の一部を支給する制度です

補装具とは

補装具とは、身体機能を補完し、または代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、支給に際し専門的な知見(意見)を要するものです

支給対象になる障害の種類と装具

装具ごとに、支給条件が決められています。具体的には以下の通りですが、それぞれに、さらに細かく条件がありますので事前にお問合せください

  • 視覚障害の認定を受けている方が支給を受けられるもの
    視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡(矯正用・遮光用等)
  • 聴覚障害の認定を受けている方が支給を受けられるもの
    補聴器、人工内耳音声信号処理装置(修理のみ)
  • 肢体不自由障害の認定を受けている方が支給を受けられるもの
    義肢(義手・義足)、装具(下肢・靴型・体幹・上肢)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(T字状、棒状は日常生活用具)、重度障害者用意思伝達装置
  • 難病患者の方が支給を受けられるもの
    身体障害者、児と同様に個々の身体状況等に応じて必要と判断された装具
  • 肢体不自由障害の認定を受けている18歳未満の児童が支給を受けられるもの
    座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

申請手続き

この制度は事前申請制です。必ず購入、修理の前に申請をしてください。

購入、修理後に申請されても支給を受けられません。

 

 

申請までの流れ(必ず事前相談をお願いします)

1.事前相談

 耐用年数、申請内容、現在の状況等を確認の上、手続きについてご案内しますので、必ず事前にお問い合わせください。

 ↓

2.申請に必要なものを揃える

 新規作製、再作製、修理等の手続きに合わせて、下記の「申請の際に必要なもの」を参考にしてください。

 ↓

3.申請

 障害福祉課の窓口に来庁でも、郵送でも可能です。郵送の場合には下記の「申請書類のダウンロード」から1~3を記入の上、合わせて提出してください。

 

新規作製、再作製、大掛かりな修理、修理の際に処方変更の場合は、神奈川県立総合療育相談センター(神奈川県更生相談所)での判定が必要なため、支給決定までに約2か月程度かかります。

判定が必要な場合は、申請時にこれまでの障害等の経過や現在の生活状況について確認の聞き取りがあります。郵送で申請の方には、申請を確認後に担当者より電話連絡をさせていただきます。必ず連絡先を記載してください。

 

申請の際に必要なもの

【新規作製・再作製の場合】

  1. 身体障害者手帳(難病患者の方については、特定医療費(指定難病)医療受給者証または疾患名の記載された診断書)
  2. 見積書(補装具の業者が作成したもの)
  3. 医学的判定(意見)書(医師に書いてもらうもの。用紙は障害福祉課にあります)

【修理の場合】

  1. 身体障害者手帳(難病患者の方については、特定医療費(指定難病)医療受給者証または疾患名の記載された診断書)
  2. 見積書(補装具の業者が作成したもの)

 ※義肢のソケット、大掛かりな修理、修理で処方変更がある場合には医学的判定(意見)書が必要になります。

 ※種目や申請事由によって、他に提出をお願いする書類がある場合もあるので、事前にお問い合わせください。

転入等で、本市で課税状況が把握できない方は、別途、税証明もしくはマイナンバーが必要です。

 

 

申請書類のダウンロード

留意事項等(必ずお読みください)

費用負担について

世帯の課税状況によりー部自己負担があります。ご本人が18歳以上の場合、世帯の範囲(ご本人・配偶者)の中に、市民税所得割の年額が46万円以上の方がいると支給制度の対象外となります。

耐用年数

補装具には、それぞれ定められた耐用年数があります。一度この制度を利用して支給を受けたものを再購入するには、耐用年数を経過しているか、修理不能もしくは不適合な状態になっている場合に限って、支給の対象になります

65歳以上の方、もしくは介護保険を利用中の方

介護保険被保険者の方は、次の品目について、介護保険での貸与が優先されます

  • 車いす、電動車いす(附属品を含む)、歩行器、歩行補助杖

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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