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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成制度

更新日:2024年11月18日

ページID:61987

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軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成制度

制度のあらまし

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に必要な補聴器購入費等の一部を助成する制度です

横須賀市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成制度のご案内(PDF:183KB)

対象者

以下のすべての条件を満たす方

  • 市内に居住する18歳未満の方
  • 平均聴力レベルが両耳とも原則として30dB(デシベル)以上70dB未満であって、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方
  • 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない方
  • 補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医等に判断された方
  • 市民税所得割額46万円以上の方がいない世帯に属する方
  • 労働者災害補償保険法等、他の制度では補聴器購入費等の助成を受けられない方

申請から購入・修理までの流れ

必ず、購入・修理の前に申請してください。購入・修理の後に申請しても助成は受けられません。

  1. 障害福祉課へ申請書を行う。
  2. 市が書類を確認し、助成の決定をする。
  3. 市は申請者と補聴器業者へ決定通知書等を郵送する。
  4. 申請者は補聴器業者へ購入や修理の依頼をする。
  5. 申請者は補聴器業者から補聴器を受け取る。
  6. 申請者が補聴器業者へ自己負担分を支払う。

申請の際に必要なもの

  1. 医師意見書(購入時のみ。用紙は障害福祉課にあります)
  2. 見積書(補聴器業者が作成したもの)
  3. 課税証明書など市民税の課税状況が分かるもの(転入者のみ)

費用負担について

助成金額は基準額範囲内の購入・修理費用の3分の2を助成します。ただし、生活保護及び非課税世帯の場合は基準額全額を助成します。また、世帯に市民税が46万円以上課税されている方がいると、助成制度の対象外になります。

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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