総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 9.補装具・日常生活用具等
更新日:2024年7月26日
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補装具費の支給制度は、身体障害者手帳を持っている方、または難病(対象の369疾病)の方に必要な装具の購入、あるいは修理するにあたり、費用の一部を支給する制度です。
補装具とは、身体機能を補完し、または代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、支給に際し専門的な知見(意見)を要するものです。装具ごとに、支給条件が決められています。
購入や修理をする前にお問い合わせください。購入(修理)後に申請しても支給を受けられません。
日常生活用具とは、在宅の障害者の日常生活を便利にするための用具のことです。認定されている障害の種類・等級によって、給付を受けられる品目が異なります。必ず、購入する前に申請してください。購入後に申請しても給付を受けられません。
月額3,000円以内で、テープタイプ、パンツタイプ、平型、尿取りパッドなどの紙おむつを支給します。
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