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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 9.補装具・日常生活用具等

更新日:2024年7月26日

ページID:46850

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9.補装具・日常生活用具等

1.補装具費の支給制度

補装具費の支給制度は、身体障害者手帳を持っている方、または難病(対象の369疾病)の方に必要な装具の購入、あるいは修理するにあたり、費用の一部を支給する制度です。

補装具とは、身体機能を補完し、または代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、支給に際し専門的な知見(意見)を要するものです。装具ごとに、支給条件が決められています。

購入や修理をする前にお問い合わせください。購入(修理)後に申請しても支給を受けられません。

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2.日常生活用具給付事業

日常生活用具とは、在宅の障害者の日常生活を便利にするための用具のことです。認定されている障害の種類・等級によって、給付を受けられる品目が異なります。必ず、購入する前に申請してください。購入後に申請しても給付を受けられません。

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3.紙おむつの支給

月額3,000円以内で、テープタイプ、パンツタイプ、平型、尿取りパッドなどの紙おむつを支給します。

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お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-8249

ファクス:046-825-6040

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