特別障害者手当
対象
- 特別障害者認定基準に該当すること
(重度の障害が重複し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること)
- 20歳以上であること
- 施設に入所していないこと
- 病院または診療所に引き続き3カ月以上入院していないこと
- 本人または本人を扶養している人の所得が定められた限度額以下であること
手当額
手続きに必要なもの
- 所定の診断書(省略できる場合があります)
- 年金・扶助料等すべての証書と改定通知書
- 本人名義の銀行の預金通帳(振込先確認のため)(コピー可)
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 本人または本人を扶養している人の個人番号(個人番号カードなど)
詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。
支払いについて
手当の認定は申請の翌月分からで、支払いは、2月・5月・8月・11月の年4回、最大3ヵ月分を支給します。
振込日は通常10日(土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。