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総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > マイナンバー > マイナンバーを利用する事務における本人確認について

更新日:2022年4月1日

ページID:52611

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マイナンバーを利用する事務における本人確認について

マイナンバーを利用する手続には、本人確認が必要です。

平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。

マイナンバーを利用する手続においては、原則として、申請書や届出書などにマイナンバーの記載が必要となり、その際には、なりすましを防止するため「マイナンバー確認」と「身元確認」を行うこととなります。

【個人番号カード】または【通知カード※+身元確認書類】を忘れずにお持ちください。

社会保障や税の分野の手続を行うために、市役所へお越しになるときは、下記のとおり「個人番号カード」または「通知カード※+身元確認書類」を忘れずにお持ちください。

マイナンバーを利用する手続を行う際には、原則として、次のいずれかの書類の提示により本人確認を行います。

1-個人番号カードの提示

マイナンバーカードみほん

個人番号カードの提示により、「マイナンバー確認」と「身元確認」ができます。個人番号カードの交付方法については、こちらをご覧ください。

2-通知カード※(または個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
 +運転免許証などの身元確認書類の提示

 

通知カード及び住民票

運転免許証及び旅券

 

通知カード※(住民票の写し・住民票記載事項証明書)の提示により「マイナンバー確認」が、運転免許証などの身元確認書類の提示により「身元確認」ができます。

※通知カードは、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときに限り利用できます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として利用できません。

なお、身元確認を行うことができる身元確認書類の主なものとしては次のとおりです。

A-いずれか1点で確認ができるもの
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 税理士証票
  • (写真付)学生証・身分証明書・社員証・資格証明書
  • 戦傷病者手帳
  • 市から送付されるプレ印字された申告書など、市が個人識別事項(氏名及び生年月日または住所)を印字した上で本人に交付・送付した書類で、その書類を使用して市に対して提出をする場合の当該書類
B-いずれか2点で確認ができるもの(ただし、税に関する事務に限り、1点で確認可能)
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療または介護保険の被保険者証
  • 健康保険日雇特例被保険者手帳
  • 国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 次のうち、領収または発行・発給の日から6ヵ月以内のもの
    • 地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書
    • 納税証明書
    • 印鑑登録証明書
    • 戸籍の附票の写し
    • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    • 母子健康手帳

代理人が手続を行う場合

本人の代理人が手続を行う場合には、次の3点の確認が必要となります。

1-代理権の確認書類の提示

  • 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合)
  • 委任状(任意代理人の場合)
  • 本人と代理人の氏名と住所または生年月日の記載及び公印のある提出書類
  • 官公署または個人番号利用事務等実施者から本人に対し発行・発給された書類(例:個人番号カード、健康保険証など)

2-代理人の身元確認書類の提示

代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど身元確認書類の提示が必要となります。

3-本人のマイナンバー確認書類の提示

本人の個人番号カード、通知カード※または個人番号の記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書の提示が必要となります。

 

 

[例外的な確認方法]

原則的な本人確認方法は、マイナンバー法の規定により定められていますが、本市では、マイナンバー法の規定により個人番号利用事務実施者が定める例外的な確認方法等を次のとおり定めています。

お問い合わせ

総務部総務課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階(市政情報コーナーは本館2号館1階)<郵便物:「〒238-8550 総務部総務課」で届きます>

電話番号:046-822-9474

ファクス:046-822-7795

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