更新日:2022年4月1日
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平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバーを利用する手続においては、原則として、申請書や届出書などにマイナンバーの記載が必要となり、その際には、なりすましを防止するため「マイナンバー確認」と「身元確認」を行うこととなります。
社会保障や税の分野の手続を行うために、市役所へお越しになるときは、下記のとおり「個人番号カード」または「通知カード※+身元確認書類」を忘れずにお持ちください。
マイナンバーを利用する手続を行う際には、原則として、次のいずれかの書類の提示により本人確認を行います。
個人番号カードの提示により、「マイナンバー確認」と「身元確認」ができます。個人番号カードの交付方法については、こちらをご覧ください。
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通知カード※(住民票の写し・住民票記載事項証明書)の提示により「マイナンバー確認」が、運転免許証などの身元確認書類の提示により「身元確認」ができます。
※通知カードは、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときに限り利用できます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として利用できません。
なお、身元確認を行うことができる身元確認書類の主なものとしては次のとおりです。
本人の代理人が手続を行う場合には、次の3点の確認が必要となります。
代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど身元確認書類の提示が必要となります。
本人の個人番号カード、通知カード※または個人番号の記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書の提示が必要となります。
[例外的な確認方法]
原則的な本人確認方法は、マイナンバー法の規定により定められていますが、本市では、マイナンバー法の規定により個人番号利用事務実施者が定める例外的な確認方法等を次のとおり定めています。
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