総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 6.年金・手当 > 特別障害給付金
更新日:2015年7月13日
ページID:2045
ここから本文です。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することが出来る方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、国の認定が必要になります。
詳細は、窓口サービス課(市役所1号館1階の15番窓口)にご相談ください。
施設情報
関連ホームページ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください