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更新日:2015年7月13日

ページID:2045

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特別障害給付金

平成17年4月1日から「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった大学生(夜間通学の学生は除く)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。
    初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することが出来る方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、国の認定が必要になります。
詳細は、窓口サービス課(市役所1号館1階の15番窓口)にご相談ください。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

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