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更新日:2024年7月26日
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公的年金(国民年金)に加入の方、または20歳に到達する前や加入していた方が65歳前に、病気やけがで年金法上に定める障害程度となった時に支給されます。
障害年金についてはこちら(外部サイト)|日本年金機構
障害基礎年金、特別障害給付金および障害厚生年金は、65歳以上の人(65歳未満で老齢基礎年金を受給している人を含む。)は対象外です。
障害者手帳とは認定基準が異なります。
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して福祉的措置として創設されたのが「特別障害給付金制度」です。
身体障害者手帳1・2級程度の障害や重度知的障害(知能指数20以下)が重複しているなど、日常生活において常時特別の介護を有する状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
身体障害者手帳1・2級程度の障害や重度知的障害(知能指数20以下)を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
在宅の重度障害者および中度障害者を対象とする手当制度です。
特別障害者手当・障害児福祉手当の支給を受けている方、平成20年7月1日以降に65歳以上で初めて手帳の申請をされた方は対象外です。
在宅で、常時介護を必要とする重度重複障害者の方を対象とした手当制度です。
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
重症心身障害者等を介護する家庭の日頃の労苦をねぎらい、あわせて障害者等の福祉向上を図るため、介護慰問金を支給します。
対象者 |
市内在住で次に該当する障害者を4月1日から6か月以上常時介護している同居の方
<対象外>
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給付額 | 年額40,000円 |
窓口 | 障害福祉課 |
問い合わせ | 障害福祉課認定係 TEL046-822-8385 |
精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり、政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
ひとり親等を対象とする手当です。下表の支給要件に該当する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害がある児童は20歳未満))を監護している母親または父親、及び母親または父親に代わって養育している保護者に支給されます。
お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
補償の対象(1~3の基準を全て満たす場合、補償対象となります。) | 補償内容 | ||
1 | 2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合 | 2022年1月1日以降に出生したお子様の場合 |
総額 3,000万円 |
在胎週数が32週以上で出生体重が1,400g以上、または在胎週数が28週以上で所定の要件を満たすこと | 在胎週数が28週以上であること | ||
2 | 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること | ||
3 | 身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること |
補償申請ができる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
詳細は下記お問い合わせ先にご照会いただくか、もしくは産科医療補償制度ホームページ(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/)をご参照ください。
問い合わせ |
公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度専用コールセンター TEL0120-330-637 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く) |
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