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更新日:2024年7月1日
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自立支援医療(精神通院)制度について、もう少しくわしく解説します。
受給者証には「月額自己負担上限額」という欄があります。ここに記載されている金額は、ひと月に支払う医療費の上限額を表しています。
自立支援医療制度における自己負担
自立支援医療(精神通院)の適用を受けると、受給者証に記載された医療機関での支払いが、1割になります。ですが、病院に通う回数が多い方や、お薬の量が多い方は、例え1割でも、高額の負担となってしまいます。
そこで、その方の所得状況に応じて、ひと月に支払う医療費の上限額を決め、上限を超えた分は公費でまかないます。上限額は、一般診療・デイケア・薬局・訪問看護を通算し、その管理は「上限管理票」を使って行います。
上限額の設定がない場合 | 自己負担は8,500円です |
上限額が5,000円の場合 | 自己負担は通算して8,500円になりますが、5,000円を超えた分は公費で支払われるので、病院で1500円、薬局で3,500円を支払います |
注)自立支援医療(精神通院)では、精神科・神経科・心療内科などの診療と、その処方に基づく投薬、精神科デイケア、精神科訪問看護のみ、制度の対象になります。それ以外の、例えば風邪や打撲などの診療は、制度の対象になりません。
月額自己負担上限額の判定は、通常更新または再認定時に行いますが、申請時から直近の7月1日以降、上限額の見直しの申請(負担額変更申請)をしていただくと、新年度の市民税で負担上限額を再判定することができます。(負担上限額が変わらない場合もあります)
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受給者証に記載された医療機関(病院・薬局など)以外で受診した場合、自立支援医療制度の適用は受けられません。
医療機関を変えたい場合は、必ず事前に変更の手続きをしてください。
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更新手続きは1年に1回しなければなりませんが、診断書の提出は2年に1回でよいことになっています。
受給者証の「指定医療機関名」欄下部に、「次回更新時意見書(診断書)の提出:」という記載があります。
ここに「要」とある方は、次回更新時に診断書が必要です。「不要」とある方は、前回の手続きの際に診断書を提出していますから、次回更新時に診断書の提出は必要ありません。
有効期限を含む3ヵ月前から申請を受け付けることができます。
精神障害者保健福祉手帳を申請(新規・更新)する際には、専用の診断書、もしくは精神障害を理由に受給している年金の年金証書(写し)のいずれかを提出する必要があります。(参考ページ:精神障害者保健福祉手帳)
このとき、診断書を提出して手続きをする方は、同じ一通の診断書を使って、自立支援医療(精神通院)の申請をすることができます。
「自立支援医療(精神通院)の申請に使う診断書」と、「精神障害者保健福祉手帳の申請に使う診断書」は、別のものですが、「精神障害者保健福祉手帳の申請に使う診断書」は、両方の手続きで使うことができます。
(「自立支援医療(精神通院)の申請に使う診断書」は手帳の手続きには使えません。)
「精神障害者保健福祉手帳の申請に使う診断書」の作成を主治医に依頼されるときには、自立支援医療(精神通院)の手続きも同時にしたい旨を伝えて、記入もれのないよう、記載してもらってください。
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