閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 5.医療 > 自立支援医療(精神通院) > もっとくわしく-自立支援医療(精神通院)

更新日:2024年3月22日

ページID:36380

ここから本文です。

もっとくわしく-自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院)制度について、もう少しくわしく解説します。自立支援医療受給者証

 負担上限額とはなんですか?

受給者証には「月額自己負担上限額」という欄があります。ここに記載されている金額は、ひと月に支払う医療費の上限額を表しています。

自立支援医療制度における自己負担

自立支援医療(精神通院)の適用を受けると、受給者証に記載された医療機関での支払いが、1割になります。ですが、病院に通う回数が多い方や、お薬の量が多い方は、例え1割でも、高額の負担となってしまいます。

そこで、その方の所得状況に応じて、ひと月に支払う医療費の上限額を決め、上限を超えた分は公費でまかないます。上限額は、一般診療・デイケア・薬局・訪問看護を通算し、その管理は「上限管理票」を使って行います。

例:(病院の診療で1,500円の自己負担)+(薬局で7,000円の自己負担)の時

上限額の設定がない場合 自己負担は8,500円です
上限額が5,000円の場合 自己負担は通算して8,500円になりますが、5,000円を超えた分は公費で支払われるので、病院で1500円、薬局で3,500円を支払います

注)自立支援医療(精神通院)では、精神科・神経科・心療内科などの診療と、その処方に基づく投薬、精神科デイケア、精神科訪問看護のみ、制度の対象になります。それ以外の、例えば風邪や打撲などの診療は、制度の対象になりません。

 

 

ページの先頭へ戻る

 

 申請する前に違う医療機関にかかったら、費用はどうなりますか?

受給者証に記載された医療機関(病院・薬局など)以外で受診した場合、自立支援医療制度の適用は受けられません。
医療機関を変えたい場合は、必ず事前に変更の手続きをしてください。

 

 

 次の更新の時、診断書は必要ですか?

更新手続きは1年に1回しなければなりませんが、診断書の提出は2年に1回でよいことになっています。

受給者証下部受給者証の「指定医療機関名」欄下部に、「次回更新時意見書(診断書)の提出:」という記載があります。

ここに「」とある方は、次回更新時に診断書が必要です。「不要」とある方は、前回の手続きの際に診断書を提出していますから、次回更新時に診断書の提出は必要ありません。

 

 

ページの先頭へ戻る

 更新は有効期限のどのくらい前から手続きできますか?

有効期限を含む3ヵ月前から申請を受け付けることができます。

  • 例えば、有効期限が「7月31日」の場合、「5月1日」から申請を受け付けています。

 

 

 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請したいのですが

精神障害者保健福祉手帳を申請(新規・更新)する際には、専用の診断書、もしくは精神障害を理由に受給している年金の年金証書(写し)のいずれかを提出する必要があります。(参考ページ:精神障害者保健福祉手帳

このとき、診断書を提出して手続きをする方は、同じ一通の診断書を使って、自立支援医療(精神通院)の申請をすることができます。

「自立支援医療(精神通院)の申請に使う診断書」と、「精神障害者保健福祉手帳の申請に使う診断書」は、別のものですが、「精神障害者保健福祉手帳の申請に使う診断書」は、両方の手続きで使うことができます。
(「自立支援医療(精神通院)の申請に使う診断書」は手帳の手続きには使えません。)

精神障害者保健福祉手帳の申請に使う診断書」の作成を主治医に依頼されるときには、自立支援医療(精神通院)の手続きも同時にしたい旨を伝えて、記入もれのないよう、記載してもらってください。

 

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?