閉じる

更新日:2024年11月22日

ページID:2148

ここから本文です。

精神障害者保健福祉手帳

 障害の程度によって1級から3級まで区分されます。

 

 以下の条件に当てはまる方が、本人の申請により精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。

  • 主たる精神障害の初診から6ヶ月以上精神障害の状態にあり、その障害のために日常生活や社会生活の制限を受けている方
  • 「精神の障害を支給事由とする障害年金の証書(特別障害給付金受給資格者証)」または「医師の診断書」で一定の障害の状態が確認できる方

各種手続き

ページの先頭へ戻る

  • 手帳用診断書または精神障害を事由とする障害年金証書(または特別障害給付金受給資格者証)
  • 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cmで、1年以内に撮影されたもの)
  • 個人番号(個人番号カードなど)
    詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら

各種手続きへ戻る

  • 手帳用診断書または精神障害を事由とする障害年金証書(または特別障害給付金受給資格者証)
  • 顔写真1枚。たて4cm×よこ3cmで、1年以内に撮影されたもの
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 個人番号(個人番号カードなど)
    詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら

各種手続きへ戻る

  • 顔写真1枚。たて4cm×よこ3cmで、1年以内に撮影されたもの。
  • 個人番号(個人番号カードなど)
    詳しくは「マイナンバーを利用する事務における本人確認について」をご覧ください。なお、法改正により、令和2年5月25日から通知カードは廃止となりました。詳しくはこちら
  • (紛失以外の場合)今までの障害者手帳及び手帳のカバー
  • (紛失の場合)警察で手続した遺失届の受理番号がわかる書類

 

 障害者手帳を作り替えた際は、交付時に新しい障害者手帳と交換しますので、受け取りの際は現在お持ちの障害者手帳及び手帳のカバーが必要です。

 なお、障害者手帳を紛失して、再発行の手続きをする場合や、交付を受けるまでに障害者手帳をなくした場合は、警察で遺失届の手続きをし、手続きに必要なものと併せて、遺失届の受理番号がわかる書類を提出していただく必要があります。

各種手続きへ戻る

 ※現在お持ちのお手帳を手書きで修正します。印字されたものを希望する場合は、顔写真1枚もお持ちください。

 ただし、印字されたもののお渡しには2か月~3か月かかる場合がありますのでご承知おきください。

各種手続きへ戻る

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • その他に必要なものがある場合がございますので、お問合せください。

各種手続きへ戻る

障害者手帳の代理申請について

特段の事情により、本人の来庁が難しい場合は、代理の方も申請ができます。
ただし、その場合、各申請に必要なものと併せて、代理権の確認書類(委任状等)と代理人の本人確認書類が必要です。(住民票上、同一世帯のご家族様が代理で手続きされる場合、委任状は不要です。)

ページの先頭へ戻る

手帳の有効期限

精神障害者保健福祉手帳には、有効期限があります。有効期間は2年間です。2年おきに更新が必要です。
更新手続きは、有効期限の3か月前から申請することができます。

「3ヵ月前」考え方:10月末に有効期限がある場合、8月1日から申請をすることができます。

ページの先頭へ戻る

注意事項

手帳を申請してから交付されるまでには、約3か月かかります。
同時に自立支援医療(精神通院)の申請をする場合は、別途書類が必要です。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?