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更新日:2024年11月22日
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障害の程度によって1級から3級まで区分されます。
以下の条件に当てはまる方が、本人の申請により精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。
障害者手帳を作り替えた際は、交付時に新しい障害者手帳と交換しますので、受け取りの際は現在お持ちの障害者手帳及び手帳のカバーが必要です。
なお、障害者手帳を紛失して、再発行の手続きをする場合や、交付を受けるまでに障害者手帳をなくした場合は、警察で遺失届の手続きをし、手続きに必要なものと併せて、遺失届の受理番号がわかる書類を提出していただく必要があります。
※現在お持ちのお手帳を手書きで修正します。印字されたものを希望する場合は、顔写真1枚もお持ちください。
ただし、印字されたもののお渡しには2か月~3か月かかる場合がありますのでご承知おきください。
特段の事情により、本人の来庁が難しい場合は、代理の方も申請ができます。
ただし、その場合、各申請に必要なものと併せて、代理権の確認書類(委任状等)と代理人の本人確認書類が必要です。(住民票上、同一世帯のご家族様が代理で手続きされる場合、委任状は不要です。)
精神障害者保健福祉手帳には、有効期限があります。有効期間は2年間です。2年おきに更新が必要です。
更新手続きは、有効期限の3か月前から申請することができます。
「3ヵ月前」考え方:10月末に有効期限がある場合、8月1日から申請をすることができます。
手帳を申請してから交付されるまでには、約3か月かかります。
同時に自立支援医療(精神通院)の申請をする場合は、別途書類が必要です。
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