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更新日:2025年9月9日
ページID:36341
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自立支援医療(精神通院)を利用中の方の変更手続きについてご案内します。
市役所で変更手続きをした日から、新しい医療機関で制度の適用を受けることができるようになります。
手続きする前に受診した(調剤を受けた)分は、制度の適用を受けられません。
住民票の異動手続きが終わりましたら、受給者証の住所変更の手続きをお願いします。
【注】健康保険証の廃止後は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証の画面の提示、またはその内容を印刷したものをお持ちください。
住民票の異動手続きが終わりましたら、引越し先の市町村の障害者福祉担当部署で、受給者証の手続きをしてください。
手続きに必要なものは市町村によって異なりますので、引越し先の担当部署にお問合せください。
なお、横須賀市での手続きは必要ありません。
不要になった受給者は横須賀市にご返却ください。(郵送可)
住民票の異動手続きが終わりましたら、障害福祉課窓口へお越しください。
【注1】健康保険証の廃止後は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証の画面の提示、またはその内容を印刷したものをお持ちください。
【注2】ご本人及び同一健康保険加入者のうち、該当年度の1月1日に横須賀市に住民票がなかった方の分のみ。
戸籍や住民票の異動手続きが終わりましたら、受給者証の変更手続きをしてください。
新しい健康保険証の内容が確認できる状態になったら、受給者証の変更手続きをしてください。
【注1】健康保険証の廃止後は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証の画面の提示、またはその内容を印刷したものをお持ちください。
【注2】ご本人及び同一健康保険加入者のうち、該当年度の1月1日に横須賀市に住民票がなかった方の分のみ。
なくしてしまった等の理由で受給者証の再交付を必要とする方は、必要書類をお持ちの上、窓口にお申し出ください。
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