総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について > よくある質問(調整給付)
更新日:2024年8月1日
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調整給付について、よくあるご質問を掲載しています。
制度等については、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)についてのページをご確認ください。
※定額減税については、税務署(所得税)または市民税課(個人住民税)にお問い合わせください。
Q10 「令和6年分推計所得税額」はどのようにして算定していますか。
Q11 住宅ローンやふるさと納税等の税額控除を受けている場合は、どう影響を受けますか。
Q14 令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しました。対象となりますか。
Q15 令和6年に横須賀市に引っ越してきました。対象となりますか。
Q17 子どもが離れて暮らしています。扶養していますが対象となりますか。
Q18 令和6年中に子どもが生まれる予定です。対象となりますか。
Q20 令和6年3月まで無収入で4月から働き始めました。対象となりますか。
Q21 宛名になっている親族が亡くなっている場合は、どのような手続きが必要ですか。
Q22 運転免許証を返納しました。本人確認書類として、運転経歴証明書は使えますか。
対象者には、令和6年7月29日(木曜日)より「通知書」または「確認書」をお送りしております。到着まで今しばらくお待ちください。なお、コールセンターでは具体的な税額等はお答えいたしかねますので、ご了承ください。
また、ご自身でお持ちの市・県民税の納税通知書等でもご確認いただけます。
対象者ごとに異なります。「通知書」または「確認書」が届きましたら、支給額と算出方法が記載されていますので、ご確認ください。
「通知書」が届いた方は、手続き不要です。「確認書」が届いた方は、必要事項をご記入いただき、各種証明書の写し等を同封の上、期限内に返信用封筒でご返送ください。
※ご案内が届かない方は、原則対象ではございません。ただし、住所変更等により届かない場合もございますので、コールセンターへご連絡ください。
「通知書」が届いた方は、通知書でご確認ください。「確認書」が届いた方は、返送していただいた確認書に不備がないことを確認した日から4週間程度での振り込みになります。
届いた「通知書」または「確認書」に記載の二次元コードもしくは下記URLからご確認いただけます。
(お問い合わせ番号は「通知書」「確認書」に記載の15桁です)
https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp/(外部サイト)
給付金等の受け取りのため、国に任意で登録する口座のことです。マイナンバーとともに事前に登録しておくことで、申請書等への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。
マイナポータルにて変更できます。詳細は下記リンクをご覧ください。
なお、今回の調整給付において、振込先口座を変更する場合は、別途「確認書」の提出が必要です。8月2日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。
※「確認書」の提出により、振込先口座を変更した場合でも、公金受取口座の情報は自動的に変更されません。
所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付の対象となりません。
※令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。詳しくは下記をご覧ください。
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する臨時特別給付金(10万円)について
住民税には、前年の所得に応じて負担していただく「所得割」と、ある一定の所得がある方全員に定額(横須賀市は5,300円)を負担していただく「均等割」がございます。調整給付は、定額減税の対象者のうち、「所得割」から定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
令和6年分の所得税額は、現時点で見込めないことから、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国から示された算出式を用いて推計しています。令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。
定額減税は、住宅ローンやふるさと納税等の税額控除適用後の個人住民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を支給します。
修正申告により差額が出た場合や、未申告の方が申告したことにより新たに対象となった場合は、令和7年中に追加で給付をする予定です。令和6年分の所得税確定後に再算定を行い、市からご案内をお送りします。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度において、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。
令和5年度の給付金受給の有無による影響はございません。対象者の判断は、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税で行われます。
令和6年度個人住民税が課税される市区町村から給付されますので、令和6年1月1日に住民登録(住民票)のあった市区町村へお問い合わせください。なお、令和6年1月2日以降に横須賀市から「転出」された方は、転出先にご案内をお送りし、横須賀市が給付します。
個人住民税については、令和6年1月1日時点で国内に居住している場合、調整給付の給付対象となります。
所得税については、令和7年1月1日までに国内に居住し、令和6年分の所得税額が確定した後、調整給付額に不足額が生じた場合は不足額の給付を行います。
国内に居住している場合には、対象となります。国外に居住している場合には、対象となりません。
個人住民税については、令和6年1月1日以降に生まれた子は、対象となりません。
所得税については、年末調整または確定申告書により定額減税を受けることができます。この結果、調整給付に不足が生じた場合は、令和7年中の追加給付を予定しております。
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課されるため、令和5年1月から12月までの所得について、対象となります。令和6年分所得税については、退職分の収入を含めて、年末調整または確定申告書の提出を行った場合に、既に給付済の額と準確定申告書の内容に不足額が生じる際は、令和7年中に追加の給付を予定しております。
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税される税金のため、令和5年が無収入だった場合、対象となりません。しかし、4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、定額減税を受けることができます。この結果、減税しきれなかった場合は、令和7年中の支給を予定しております。
「通知書」または「確認書」の到着前に亡くなられている場合は、大変恐れ入りますが、受給権がございません。
「通知書」または「確認書」の到着後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、振込口座が凍結される等、振り込みできない状態の場合は、コールセンターへご連絡ください。
運転免許証を返納された方は、マイナンバーカードや健康保険証のほか、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)もご使用いただけます。
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