更新日:2024年12月2日
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令和6年度の個人住民税額および定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注1)の情報は、納税義務者から申告がない限り補足ができないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者(国外居住者を除く)で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の者
納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として1万円を控除します。
ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
納税者の令和7年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超えかつ1,805万円以下であり、同一生計配偶者がいる場合に限ります。
個人住民税は均等割額(森林環境税も併せて徴収)と所得割額からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います。(均等割および森林環境税からは控除しません。)
また、定額減税は、本市の個人住民税減税や、寄附金税額控除、住宅ローン控除などの他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。
令和6年度の実施方法とは異なり、定額減税額は個人住民税を納付いただく方法に係わらず、ほかの税額控除と同一の扱いとなります。計算式で表すと、以下のようになります。
納付額=市民税・県民税均等割額+市民税・県民税所得割額+森林環境税額
令和6年度の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を実施しました。
納税義務者の所得割の額から特別控除の額を控除します。
特別控除の額は次の合計額です。
ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
納税者の令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
所得についてはこちらをご覧ください。
ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割と森林環境税(国税)のみの課税の方
【合計所得金額とは】
配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※ 定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。
上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
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