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更新日:2023年5月10日

ページID:68658

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訪問介護が厚生労働大臣が定める基準に該当するケアプランの届出について

届出の対象となるケアプランについて

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプラン

平成30年10月1日より、介護支援専門員は、ケアプランに厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該ケアプランなどを保険者へ届け出ることが必要となりました。

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(基準となる回数について)

要介護度

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

基準回数以上のときに届け出が必要となります

例えば、要介護1の利用者は26回までは届け出が不要ですが、27回からは届け出が必要となります。

届出期限

上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画を作成した月の、翌月の末日までに届け出てください。

 

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」であるケアプラン

令和3年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」であるケアプランを作成する居宅介護支援事業所について、保険者から求めがあった場合には、指定されたケアプランについて、当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由等を記載し、当該ケアプランなどを保険者へ届け出ることが必要となりました。

横須賀市から提出依頼があった場合、届出が必要になります

該当の居宅介護支援事業所あてに横須賀市より提出依頼をします。

届出期限

横須賀市から提出依頼があった日から1ヶ月以内

 

提出が必要なものについて

  1. 訪問介護が厚生労働大臣が定める基準に該当するケアプラン届出書(エクセル:19KB)
  2. 居宅サービス計画(1表から7表)
  3. アセスメント表
  4. 利用者基本情報
  5. 課題整理総括表
  6. 訪問介護計画
  7. その他、介護支援専門員が説明するのに必要と思われるもの

 

提出先

民生局福祉子ども部介護保険課給付係

 

提出方法

郵送または持参

 

届出のあったケアプラン検討会議について

届出されたケアプランに対して、市はケアマネジメント支援として、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、利用者の自立支援にとってより良いサービスとなり、また居宅サービス計画の内容の再検討を促すきっかけとなるよう多職種協同による検討の場を設けています。本市はこの検討を、「届出のあったケアプラン検討会議」で行います。

令和5年度届出のあったケアプラン検討会議開催予定について

令和5年度届出のあったケアプラン検討会議の開催予定は次の通りです。なお本会議は非公開のため傍聴できません。

令和5年度届出のあったケアプラン検討会議予定表(PDF:145KB)

 

その他

  • 保険者にて提出書類を確認後、届け出をした介護支援専門員にご出席いただくため、検証会議の日程などをご連絡いたします。
  • 給付実績により未届であることを確認した場合は、保険者より届出を求めたり、提出の必要性について確認をさせていただくことがあります。
  • その他ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

 

関連資料

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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