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更新日:2022年4月1日

ページID:76455

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認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用について

 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。

 この場合において、短期入所サービスの利用日数に係る「要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない」という目安については、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、要介護認定の有効期間の半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものではありません。

 

認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用相談票について

 利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置づけることも可能です。

 その場合、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要であると判断するに至った利用者の心身の状況及び介護状況などについて、相談票として提出してください。

 

提出するもの

  認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用相談票(エクセル:18KB)

 

提出期限

  認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する月の、前月までに提出してください。 

 

提出先

  民生局福祉こども部介護保険課 給付係

 

提出方法

 郵送または持参

 

注意事項

  • 利用日数は、介護給付日数です。利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、利用日数に含まれません。
  • 相談票において必要性が確認できなかった場合は、保険給付の返還対象となる場合もあります。
  • 相談票は、認定の有効期間ごとに、有効期間の半数を超える利用を予定している場合に提出してください。

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部介護保険課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8253

ファクス:046-827-8845

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