総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険サービス事業者 > 軽度者に対する福祉用具の取扱いについて
更新日:2022年4月1日
ページID:76843
ここから本文です。
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方には、状態像から見て使用が想定しにくい下記の7種目については、原則貸与できません。
(1)車いす及び車いす付属品
(2)特殊寝台及び特殊寝台付属品
(3)床ずれ防止用具
(4)体位変換器
(5)認知症老人徘徊感知機器
(6)移動用リフト(つり具の部分を除く)
(7)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)※
※要介護4・5の方のみ利用可のため、要支援1・2、要介護1~3の方は原則貸与できません
ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合は、例外的に給付対象となります。
(1)まずは認定調査票の基本調査の結果が「厚生労働大臣が定める者のイ(PDF:101KB)」にあてはまれば利用できます。あてはまらない場合に、依頼書の提出を検討してください。
(2)外で使用する車いす及び段差解消機は、認定調査票に屋外での調査項目がないため、ケアマネジャーが医師の所見を確認したうえで、サービス担当者会議で必要性を判断した場合には利用できるものとし、依頼書の提出は必要ありません。
(3)依頼書の提出を受け、市は適切な手順に従って必要性が判断されたことを確認したのち、「軽度者に対する福祉用具貸与確認書(以下「確認書」という。)を発行します。
(4)要介護(要支援)認定の更新・区分変更を行った場合や、貸与品目の追加・大幅な変更を行う場合は、再度、認定調査票の基本調査の結果が「厚生労働大臣が定める者のイ(PDF:101KB)」にあてはまるかどうか、確認をしてください。あてはまらない場合は、再度依頼書の提出をしてください。
民生局福祉こども部介護保険課 給付係
郵送または持参
(1)確認書の発行前に、暫定で福祉用具の例外給付が必要になった場合も給付対象としますが、必要性が認められず、確認書を発行できない場合に自費が発生することについて被保険者に説明し、理解を得るよう留意してください。
(2)依頼書の提出なく、または適切なケアマネジメントをせずに軽度者に対する対象外種目の貸与をしていた場合には、返還を求めることがあります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください