閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 子育て事業者の方 > こども性暴力防止法について【義務対象施設】

更新日:2026年8月7日

ページID:116665

ここから本文です。

こども性暴力防止法について【義務対象施設】

こども性暴力防止法とは

教育・保育などの子どもに接する場での、子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律は、2026年12月25日に施行されます。

こども性暴力とは

「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

「性暴力」の例

不同意性交、性的部位への接触、わいせつな言動、児童買春、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮 等

「不適切な行為」の例

こどもとSNS上で私的なやり取りを行う、私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する、休日にこどもと二人きりで会う、不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う、特定のこどもばかり理由なく担当しようとする 等

事業者の義務

①日頃から取り組むこと

・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
・いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
・こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
・こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける

②性暴力が発生した場合に取り組むこと

・こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
・こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う

③性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

・システムを利用し、こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う。
•過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。

 

法律の施行までに必要な対応があります。

詳細はこちら(別ページ)

義務対象となる事業

対象事業の考え方

①支配性(こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと)
②継続性(時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと)
③閉鎖性(親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること)

学校設置者等(制度の義務対象)

1.学校教育法上の設置・認可の対象となっているもの
・学校(幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)
・専修学校(高等課程)


2.認定こども園法又は児童福祉法上の認可等の対象となっているもの
・認定こども園・児童福祉施設(保育所、指定障害児入所施設等、乳児院、母子生活支援施設、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)
・児童相談所(一時保護施設を含む)・指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)
・家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)
・乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

対象職員

教員・保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象
事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種は、各事業所で対象にするか判断

資料

法令

こども性暴力防止法(PDF:313KB)

こども性暴力防止法施行規則(PDF:603KB)

・制度の概要

こども性暴力防止法について(PDF:3,490KB)

・ガイドライン

こども性暴力防止法施行ガイドライン(PDF:8,740KB)

・その他の資料

こども家庭庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

民生局福祉こども部子育て支援課

横須賀市小川町16番地はぐくみかん5階<郵便物:「〒238-8550 子育て支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8224

ファクス:046-825-9123

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?