総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 子育て事業者の方 > 特定教育・保育施設等の方への情報 > こども性暴力防止法施行までに必要な対応について
更新日:2026年8月7日
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このページでは、令和8年12月25日の法律施行までの間に、義務対象事業者において対応が必要な事項をお知らせします。
法律の概要についてはこども性暴力防止法について【義務対象施設】をご覧ください。
施行までに必要な対応についてのスケジュールは、以下の資料をご確認ください。
以下の点について対応が必要です。
こども性暴力防止法に関する手続きはこども家庭庁の「こまもろうシステム」により行います。
使用するためには「GビズID」の取得が必要となります。
所管庁からの依頼により、必要事項を提出します。
幼保連携型認定こども園、児童福祉施設は横須賀市へ、幼稚園型認定こども園及び幼稚園は神奈川県へ。
特定性犯罪等の犯罪事実確認の対象になる旨を説明してください。
犯罪事実確認の対象者、不適切な行為の範囲、雇用の解約や懲戒事由に「重要な経歴の詐称(性犯罪歴の有無)」を定める等、以下の資料を参考に、事業所における就業規則を見直してください。
採用条件に「特定性犯罪前科がないこと」を明記する等、以下の資料を参考に、募集要項等の見直しを行ってください。
求職者に対して、特定性犯罪前科の有無を確認すること、内定後には犯罪事実確認の対象となること、国に対して戸籍情報の提出を行う必要があること等、以下の事由について伝達してください。
【確認事項】
・求職者の特定性犯罪前科の有無(※2・3)
【事前伝達等事項】
・制度の趣旨・目的、各施設・事業における対象業務従事者の範囲、個人情報の管理は徹底されること
・施行時・認定時又は採用内定後等に、犯罪事実確認の対象となること及び申請従事者から国に対して戸籍等の提出を行う必要があること(※2)
・犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合又は戸籍等の提出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合には、対象業務に従事させることができないこと(※2)
・内定取消し事由や試用期間に係る解約事由として、「重要な経歴の詐称」を定めていること・就業規則に定める重要な経歴の詐称・刑罰法規違反・企業秩序義務違反・業務命令違反等の懲戒事由に該当する場合は、懲戒処分の対象になり得ること。特に、「児童対象性暴力等」及び「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」はこども性暴力防止法の趣旨や規定に反する行為であり、厳格な懲戒処分の対象になり得ること
・その他、採用募集要項の採用条件や内定前(履歴書提出時)の誓約書、関連する服務規律等を定めた文書等の内容(※2)
※1現職者は、施行時・認定時に法の対象となる業務に従事している(又は配置転換によって従事し得る)者を指す。
※2書面等で確認・伝達等すること(求職者に対しては採用面接等を通して確認・伝達等することが望ましい。)
※3求職者に対してのみ実施すべき事項
・児童や家族が容易に相談できるよう、事業者内における相談員の専任・窓口の設置をする。
・窓口について周知を行う。
・外部の相談窓口(以下参考)の周知を行う。
事業所において報告ルール等を作成し、職員に対して周知する。
こども家庭庁のホームページ(従事者向け研修教材)(外部サイト)を参考に、研修を策定・実施する。
・責任者のみがシステム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外には記録・保存等を行わない場合
情報管理規定ひな型(責任者1名記録保存なし)(ワード:82KB)
・責任者を含む数名がシステム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外には記録・保存等を行わない場合
・責任者を含む数名がシステム上で犯罪事実確認を行い、システム以外でも記録・保存を行う場合
機微な個人情報を取り扱うことになるため、情報管理者はこども家庭庁の作成した研修教材を確認する。
こども性暴力防止法に関する解説動画・資料(こども家庭庁)(外部サイト)
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