総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 子育て事業者の方 > 特定教育・保育施設等の方への情報 > 業務管理体制整備に関する事項の届出について
更新日:2026年8月19日
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このページでは、子ども・子育て支援法第55条に規定されている法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出についてお知らせします。
業務管理体制の整備とは、不正事案の発生防止と利用者のサービス確保の観点から、事業運営の適正化を図るための整備を指します。
本市内の大半の施設は、①法令順守責任者のみの届出となります。
法令を遵守するための体制の確保に係る責任者です。
業務が法令に適合することを確保するための規程(法令遵守規程)には、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、設置者・事業者の実態に即したもので構いません。※法令遵守規程を新たに作成する場合の参考に資するため、別添として「業務管理体制整備規程(例)」を添付しますが、あくまで一例であり、この例の通りでなければならないというものではありません。
設置者・事業者が社会福祉法人、学校法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に関係各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって子ども・子育て支援法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、設置者・事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての施設等に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば施設等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、設置者・事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園・幼稚園型認定こども園
家庭的保育事業者・小規模保育事業者、居宅訪問型保育事業者、事業所内保育事業者
法人の設置する施設・事業所の状況に応じて、届出の提出先が異なります。
| 届け出先 | |
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こども家庭庁 〒100-6090 東京都千代田区永田町霞が関3-2-5 こども家庭庁成育局保育政策課 業務管理体制検査官 TEL03-6858-0127
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① 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 |
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市町村 〒238-8550 横須賀市小川町16番地はぐくみかん5階 民生局福祉こども部子育て支援課 担当:施設支援係 |
② 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村内に所在する場合(個人立の施設を含む) →大半の施設はこちらに該当します。 |
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都道府県 →詳細は県のwebサイト(外部サイト)をご覧ください。 |
③ ①および②以外の場合
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子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(ワード:70KB)
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