総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 子育て事業者の方 > 特定教育・保育施設等の方への情報 > 特定登録取消者に係るデータベースの活用について
更新日:2026年8月14日
ページID:116734
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このページでは、令和6年4月1日から稼働している特定登録取消者に係るデータベースの活用についてお知らせします。
児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士の登録を取り消された者等のことです。
保育士登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者。
・保育所 ・幼保連携型認定こども園 ・児童養護施設 ・福祉型障害児入所施設 ・医療型障害児入所施設 ・児童発達支援センター ・児童心理治療施設 ・小規模保育事業(A型・B型・C型) ・事業所内保育事業 ・病児保育事業 ・乳児院 ・病院(結核児童に対する療育の給 付を行う指定療育機関) ・母子生活支援施設 ・一時預かり事業 ・女性自立支援施設 ・女性相談支援センター ・児童発達支援 (児童発達支援センターで行われるもの以外) ・放課後等デイサービス ・一時保護施設 ・預かり保育(子子法に基づくもの)・幼保連携型以外の認定こども園 ・認可外保育施設 (届出をしているもの) (企業主導型保育施設を含む) (個人のベビーシッターを除く) ・家庭的保育事業 ・居宅訪問型保育事業 ・乳児等通園支援事業
(1)「採用責任者」は、当該施設・事業所における任命権者又は雇用主(任命権者等)、もしくは任命権者等から保育 士の採用に関する権限を付与されている者とする。(例えば、公立の施設・事業所の施設⾧又は市区町村採用 責任者(人事担当課⾧等)、私立の施設・事業所の施設⾧、法人の⾧等)
(2)機微な個人情報を扱うこととなるデータベースの特性に鑑み、各施設・事業者においてデータベースを活用できる者を限定すること。
(3)アカウントIDやパスワードについては、システムを通じて直接交付されるため、「IDやパスワードがわからない」といったお問い合わせには、本市ではお答えできかねます。
①採用公募等の段階 において、保育士としての採用を希望するものに対して、採用内定前にデータベースの検索を行うこと、
②検索の結果、特定登録取消者に該当することが判明した場合は採用しない場合があることを書面等 により提示するとともに、特定登録取消者に該当する場合はあらかじめその旨を申告するよう求めることが望ましい。
制度について
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要(PDF:2,271KB)
児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について(外部サイト)
システムについて
保育士特定登録取消者管理システム概要(PDF:2,750KB)
保育士特定登録取消者管理システム 登録ガイド(PDF:1,478KB)
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