総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 子育て事業者の方 > 特定教育・保育施設等の方への情報 > 子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)の入力について
更新日:2026年8月5日
ページID:116612
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子ども・子育て支援法第58条に基づく特定教育・保育施設の情報公表に係る情報と、子ども・ 子育て支援法改正(平成31年4月12日改正法案閣議決定)に伴う無償化の対象となる認可外保育施設等の情報の収集及び公表するための全国共通システムです。
また、令和4年12月の公的価格評価検討委員会において、費用の使途について継続的な見える化に向けて必要な取り組みを順次進めていくとした基本的な考え方が示されたことを受け、本システムに認可施設の経営情報 (施設の状況等に関する事項、人員配置に関する事項、職員給与に関する事項、モデル給与に関する事項、 収支の状況に関する事項、人的資本に関する事項)の登録機能が追加されています。
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施設を運営する法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号等の情報です。
記載事項に変更がある場合は、子育て支援課までご連絡ください。
施設の名称や所在地等の情報です。
記載事項に変更がある場合は、子育て支援課までご連絡ください。
教育・保育に従事する従業者に関する事項、教育・保育の内容等、教育・保育の利用料等に関する事項等の情報です。重要事項説明書に記載されている情報を入力するイメージです。
事業者側が入力し、申請する必要があります。
変更がある場合は、事業者が修正して市に申請する必要があります。
毎年度、5月頃にシステムから情報の年度更新依頼が登録のメールアドレス宛に届きますので、速やかに最新年度の情報に更新してください。
情報の掲載は法律により定められており、指導監査の対象項目になっています。
令和7年4月1日付で子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が施行され、経営情報等を公表することが義務付けられました。
施設の状況等、人員配置に関する事項、職員給与に関する事項、モデル給与に関する事項、収支の状況に関する事項、人的資本に関する事項を入力します。
職員給与に関する事項については、すべての職員について入力する必要があり、モデル給与については勤続によるキャリア形成の見通しがわかるよう、2つ以上入力する必要があります。
毎事業年度終了後5か月以内に報告する必要があります。
事業年度が4月~翌3月の場合、8月末までに報告する必要があります。
報告がない場合、公定価格の減算措置があります。
システムの基本マニュアル
子ども・子育て支援情報公表システム 操作説明書(認可・施設向け)(PDF:3,429KB)
施設情報の入力例
子ども・子育て支援情報公表システム記入例(PDF:1,394KB)
経営情報の入力例
子ども・子育て支援情報公表システム 記入例・入力要領(経営情報等)(PDF:1,830KB)
法令関係
【別添1】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)(抄)(PDF:72KB)
【別添2】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第140号)(抄)(PDF:28KB)
【別添3】子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係法令の整備に関する内閣府令(抄)(PDF:94KB)
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