自動車臨時運行許可
自動車臨時運行許可制度とは
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
ここでいう「自動車」には、四輪の自動車のほか、オートバイ(250ccを超えるもの)も含みます。
自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
- 自動車検査証または抹消登録証明書など自動車の車台番号を確認できる書面
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(運行期間が保険期間に含まれていること)
※必ず原本を持参してください。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 自動車臨時運行許可申請書
※窓口にあります。
- 手数料750円
申請の際は、あらかじめ臨時運行の期間、目的、経路がはっきり決まっていることが必要です。
- 期間について・・・原則として運行日1日限り。ただし、運行の目的、経路等から判断して必要があると認められる場合は、5日間を限度として必要最少日数となります。
- 目的について・・・臨時運行許可の対象となる回送目的は、おおむね次のとおりです。
- 新規登録
- 新規検査
- 継続検査
- 予備検査
- 検査登録を受けることを前提とした整備、修理
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)再交付
- 自動車の廃棄処分
- 経路について・・・運行目的を達するための必要かつ合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
(例)横須賀市小川町~横浜市都筑区
許可証の有効期間が満了したとき
- 許可証の有効期間が満了したときは、5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。
- 返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
申請に際しての注意事項
- 申請できるのは運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)です。
- 運行経路に横須賀市が含まれない場合は、横須賀市に申請できません。運行経路上の市、区または運行経路を管轄する運輸支局に申請してください。
申請窓口
- 窓口サービス課(市役所1号館1階緑色の9番窓口)
- 行政センター(市内9か所)