更新日:2022年11月10日
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「外国人登録法」の廃止に伴い平成24年(2012年)7月9日より特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されています。
平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳未満の特別永住者の方が所持する、旧外国人登録法に規定する「外国人登録証明書」は「特別永住者証明書」に切り替える必要があります。
平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳以上の方は、現在有効な外国人登録証が存在しません。外国人登録証をお持ちの方は、速やかに切り替え手続きを行ってください。
16歳の誕生日まで「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされます。現在16歳以上の方は速やかに切り替え手続きを行ってください。現在16歳未満の方は、16歳の誕生日までに切り替え手続きを行ってください。
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